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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)について

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ページID:0001592 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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特定建設資材に係る分別解体等に関する省令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部が改正されました。

(平成22年2月9日:公布、平成22年4月1日施行)

建設リサイクル法の主な内容としては、

  1. 建築物の解体等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け。
  2. 分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため工事の事前届出等の義務付け。
  3. 解体工事業者の登録制度等。

があります。

対象建設工事等についてはこちら(外部リンク)<外部リンク>

届出が必要な対象建設工事の規模
工事の種類 規模の基準
建築物解体 床面積の合計80平方メートル
建築物新築・増築 床面積の合計500平方メートル
建築物修繕・模様替(リフォーム等) 請負代金の額1億円
その他工作物に関する工事

請負代金の額500万円

 ※建築物は建築基準法の建築物

 ※その他工作物には土木系、建築系工作物を含む。

 ※請負代金の額には消費税を含む。

届出書の様式等についてはこちら(外部リンク) <外部リンク>

 工事に着手する「7日前」までに、以下の書類を「新居浜市長宛」に届け出てください。

 ・届出書

 ・別表1~3 分別解体等の計画等(工事の種類によりいずれか1種類を添付)

 ・案内図(工事現場がわかるもの)

 ・設計図または写真

 ・工程表 

 ・委任状(※発注者本人以外が提出する場合。)

■解体工事業の登録についてはこちら(外部リンク)<外部リンク>

 

詳細は、次の国土交通省ホームページをご参照ください。

国土交通省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>