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新居浜市では2か月に一度(偶数月川西・川東給水区、奇数月上部給水区)、定例日(5日から14日までの間)に検針し、その水量を2で割ってひと月分を算定しています。
なお、検針は2か月に一度ですが、料金の請求は毎月です。

一般家庭で主に炊事、洗濯、風呂などに使用する水道の用途区分です。
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10m³未満の料金 (逓減料金) |
7m³以下 |
951円 |
| 8m³ | 1,004円 | |
| 9m³ | 1,057円 | |
| 基本料金 | 10m³ | 1,110円 |
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超過料金 (1m³につき) |
11m³以上 20m³以下 |
133円 |
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21m³以上 40m³以下 |
172円 | |
| 41m³以上 |
185円 |
家庭用以外の用途区分です。工場、店舗、事務所、散水栓などがこれに含まれます。
| 基本料金 | 10m³以下 | 1,785円 |
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超過料金 (1m³につき) |
11m³以上 20m³以下 |
180円 |
| 21m³以上 | 185円 |
1か月300m³以上使用する水道の用途区分で、大口給水契約書により市長に申し込み、大口契約を結ぶ必要があります。
| 基本料金 | 300m³以下 | 45,300円 |
| 超過料金 | (1m³につき) | 185円 |
※上記金額に消費税等を加算した額(1円未満の端数が生じた場合は切り捨て)が水道料金となります。