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水道料金について

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ページID:0105174 更新日:2026年10月1日更新 印刷用ページを表示する
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新居浜市では2か月に一度(偶数月川西・川東給水区、奇数月上部給水区)、定例日(5日から14日までの間)に検針し、その水量を2で割ってひと月分を算定しています。
なお、検針は2か月に一度ですが、料金の請求は毎月です。

水道料金の検針と料金の計算の仕方

用途別水道料金

水道料金早見表(令和8年10月改定) [PDFファイル/201KB]

 

用途区分

家庭用

一般家庭で主に炊事、洗濯、風呂などに使用する水道の用途区分です。

基本料金  8m³ 1,450円

超過料金

(1m³につき)

 9m³以上

10m³以下

 60円

11m³以上

20m³以下

150円

21m³以上

40m³以下

195円

41m³以上

210円

業務用

家庭用以外の用途区分です。工場、店舗、事務所、散水栓などがこれに含まれます。

基本料金  8m³以下 2,410円

超過料金

(1m³につき)

 9m³以上

10m³以下

50円

11m³以上

20m³以下

190円
21m³以上 210円

大口用

1か月300m³以上使用する水道の用途区分で、大口給水契約書により市長に申し込み、大口契約を結ぶ必要があります。

基本料金 300m³以下 53,500円
超過料金 (1m³につき) 210円

※上記金額に消費税等を加算した額(1円未満の端数が生じた場合は切り捨て)が水道料金となります。

 


 

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