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水道メーターの検定満期について

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ページID:0105172 更新日:2019年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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水道メーターは、計器の計測誤差をなくすために、計量法により検定後8年を経過するもの(検定満期)を取り替えなければならないと義務付けられています。新居浜市では検定満期までに貸与しているメーターの取替を順次行っています。通常、取替に関する費用の請求はありません。
なお、取替時には事前にお知らせのはがきをお送りします。

取替作業ができなかった場合

メーターボックス内の止水栓バルブが不良であるなどの理由によりメーターの取替作業ができないことがあります。その場合は、後日止水栓バルブの取替をお願いすることがあります。

メーター取替のためのお願い

  • メーターボックスの上に物を置かないでください。
  • メーターボックスの中は、水や泥が入らないようにきれいにしておいてください。
  • 建物の増改築などでメーターが屋内になり、検針が困難となる場合は、新居浜市指定給水装置工事事業者に依頼し、移設してください。(工事費用はお客様負担です。)