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スマートフォンや携帯電話は、通話機能に加え、インターネット、メール、ゲーム等ができて、
私たちの生活に欠かすことのできない大変便利な機能を持つものになっています。
一方、運転中にスマートフォン等の画面を注視していたことを原因とする交通事故が増加
傾向にあり、いわゆる運転中の「ながらスマホ」が社会問題となっています。
運転しながらのスマートフォン等の注視・通話やカーナビゲーション装置等の注視は、画面に
意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、歩行者や他の車に衝突するなど、
重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為ですので、絶対にやめましょう。
令和元年12月1日より、運転中に携帯電話を使用する「ながら運転」の厳罰化を盛り込んだ
改正道路交通法が施行されました。
運転中の携帯電話使用等に対する罰則の内容は、次のとおりです。
運転中に携帯電話等を使用、または画面を注視(保持)する行為について
改正前 | 改正後 | |
罰則 | 5万円以下の罰金 | 6月以下の懲役または 10万円以下の罰金 |
反則金 | 大型・・・7千円 | 大型・・・2万5千円 |
普通・・・6千円 | 普通・・・1万8千円 | |
二輪・・・6千円 | 二輪・・・1万5千円 | |
原付・・・5千円 | 原付・・・1万2千円 | |
点数 | 1点 | 3点 |
運転中に携帯電話等を使用、または画面を注視(保持)することで、
交通の危機を生じさせる行為について
改正前 | 改正後 | |
罰則 | 3月以下の懲役または 5万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または 30万円以下の罰金 |
反則金 | 大型・・・1万2千円 | 非反則行為となり、 違反者には刑事罰が適用される |
普通・・・9千円 | ||
二輪・・・7千円 | ||
原付・・・6千円 | ||
点数 | 2点 | 6点(免許停止) |
(参考)警察庁ホームページ<外部リンク>