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やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用

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印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月9日更新
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 スマートフォンや携帯電話は、通話機能に加え、インターネット、メール、ゲーム等ができて、
私たちの生活に欠かすことのできない大変便利な機能を持つものになっています。
 一方、運転中にスマートフォン等の画面を注視していたことを原因とする交通事故が増加
傾向にあり、いわゆる運転中の「ながらスマホ」が社会問題となっています。
 運転しながらのスマートフォン等の注視・通話やカーナビゲーション装置等の注視は、画面に
意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、歩行者や他の車に衝突するなど、
重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為ですので、絶対にやめましょう。


 令和元年12月1日より、運転中に携帯電話を使用する「ながら運転」の厳罰化を盛り込んだ
改正道路交通法が施行されました。

 運転中の携帯電話使用等に対する罰則の内容は、次のとおりです。


運転中に携帯電話等を使用、または画面を注視(保持)する行為について

運転中に携帯電話等を保持
 改正前改正後
罰則5万円以下の罰金6月以下の懲役または
10万円以下の罰金
反則金
 
 
 
大型・・・7千円大型・・・2万5千円
普通・・・6千円普通・・・1万8千円
二輪・・・6千円二輪・・・1万5千円
原付・・・5千円原付・・・1万2千円
点数1点3点

 

運転中に携帯電話等を使用、または画面を注視(保持)することで、
交通の危機を生じさせる行為について

運転中に携帯電話等を保持し事故を起こした
 改正前改正後
罰則3月以下の懲役または
5万円以下の罰金
1年以下の懲役または
30万円以下の罰金
反則金
 
 
 
大型・・・1万2千円非反則行為となり、
違反者には刑事罰が適用される
普通・・・9千円
二輪・・・7千円
原付・・・6千円
点数2点6点(免許停止)

 

道交法改正ちらし表 道交法改正ちらし裏

(参考)警察庁ホームページ<外部リンク>