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要配慮者利用施設における避難体制の強化を図るため、平成29年6月に水防法および土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)が改正されました。
これにより、洪水浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内にある要配慮者の方が利用する施設では、施設利用者が適切な避難行動がとれるよう、避難確保計画の作成および避難訓練の実施が義務付けされました。
要配慮者利用施設の所有者または管理者は、施設利用者の適切な避難確保を図るため、施設の実態に即した計画を作成し、訓練を実施していただきますようお願いいたします。
洪水浸水想定区域は、想定しうる最大規模の降雨で河川が氾濫したときに浸水が想定される区域のことで、河川管理者である国や都道府県が指定します。
新居浜市では、国領川が指定されています。
土砂災害警戒区域は、地すべりやがけ崩れ、土石流などの土砂災害で被害を受けるおそれがある区域のことで、土砂災害防止法 に基づき都道府県が指定します。
●土砂災害警戒区域(イエローゾーン)…土砂災害防止法第7条第1項
土砂災害のおそれがある区域で、土砂災害が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがある区域のことです。
●土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)…土砂災害防止法第9条第1項
土砂災害警戒区域の中でも、土砂災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体にいちじるしい危害が生じるおそれがある区域のことです。
どちらの区域も、新居浜市総合防災マップに掲載しています。
高齢者、障がい者、病弱者、乳幼児その他援護を必要とする人が利用する施設となります。
避難確保計画には、施設の防災体制、施設利用者の避難誘導、避難訓練、防災教育の実施などを定める必要があります。
浸水、土砂災害の両方に該当している場合は、災害ごとの個別計画、複合化した計画のどちらでも構いません。
また、消防計画に必要事項を追記しても構いません。
作成に当たっては、次の国土交通省のホームページに手引き等が掲載されていますので、参考にしてください。
なお、内容を変更または更新したときは、再提出が必要ですので、ご注意ください。
要配慮者利用施設の所有者または管理者は、市長に避難確保計画を報告する義務があります。
計画を作成したら、次のとおり提出してください。
〔提出先〕
施設種別 | 提出先 | |
医療機関 | 病院、診療所 | 保健センター |
学校施設 | 幼稚園、小学校、中学校 | 学校教育課 |
特別支援学校 | 発達支援課 | |
高等学校、高等専門学校 | 危機管理課 | |
社会福祉施設等 | 老人福祉施設、有料老人ホーム、 認知症対応型共同生活援助事業の用に供する施設、 介護サービス施設・事業所 |
介護福祉課 |
身体障害者社会参加支援施設、 障害者支援線施設、地域活動支援センター、 障害者福祉サービス事業の用に供する施設 |
地域福祉課 | |
保護施設 | 生活福祉課 | |
児童福祉施設 | 子育て支援課 | |
児童自立生活援助事業の用に供する施設、 放課後児童健全育成事業の用に供する施設、 子育て短期支援事業の用に供する施設、 一時預かり事業の用に供する施設、児童相談所 |
こども保育課 |
※ 同一所在地に同一事業者が運営する複数の施設がある場合は、一体の計画として構いませんが、対象施設の名称はすべて記入し、いずれか1つの提出先に提出してください。
※ 洪水浸水、土砂災害の両方の区域に該当する場合は、災害ごとの個別計画または複合化した計画のいずれの計画であっても構いません。
●避難確保計画と消防計画を一体的に作成したとき
〔提出するもの〕
・消防計画作成(変更)届出書 3部
・消防計画作成(避難確保計画の内容が記載されたもの) 3部
〔提出先〕
管轄の消防署