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犯罪被害者等の支援について

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ページID:0122488 更新日:2023年5月30日更新 印刷用ページを表示する
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犯罪被害者等の支援について

 県と市町が一体となって、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族や、重傷病や精神疾患を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的負担の軽減を図るための見舞金等を給付(交付)します。
 遺族見舞金など複数の支援金メニューを設けており、給付には対象条件等がありますので、詳しくは、愛媛県ホームページをご確認ください。

犯罪被害者週間

 毎年、犯罪被害者等基本法の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)は「犯罪被害者週間」と定められています。
 犯罪被害者が置かれている現状や、犯罪被害者の名誉を守り生活の平穏への配慮などの重要性について、皆さんの理解を深めることを目的としています。この機会に、改めて犯罪被害の問題について考えてみましょう。