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転出や社会保険への加入等により新居浜市国民健康保険(以下、国保)の資格がなくなったにもかかわらず、国保の資格を使用して医療機関等を受診した場合は、国保が負担した給付分(医療費総額のうち7割から8割や高額療養費など)を返還することになります。
その場合には、新居浜市から文書等を送付しますので、必ず返還してください。
※資格喪失後受診の他にも、保険給付の不当利得に該当する事例があります。詳細につきましては、お問い合わせください。
《お問い合わせ先》
国保課給付係 電話65-1230
◎新居浜市からの送付文書
・国民健康保険診療報酬返還請求通知書
・納入通知書 など
◎ 返還方法
納入通知書に記載されている金額を、納付期限までに金融機関等で納めてください。
金融機関で手渡された領収印のある「納入通知書」は、新たに加入した社会保険等に療養費の支給申請を行う際(後述)に必要です。なくさないようにしてください。
◎ 納入後の手続きについて
新居浜市への入金が確認できましたら、受診時に加入している社会保険等に療養費の支給申請をするために必要な「診療報酬明細書(レセプト)写」をお送りします。療養費の支給申請をする際には、領収印のある納入通知書も併せて必要です。
社会保険等に支給申請をすることで、療養費の払い戻しを受けることができます。(ただし、時効等により給付対象外になる場合があります。)
詳しい手続き方法は、加入されている社会保険等にお問い合わせください。
◎ 注意
資格確認書が手元に届いていなくても、既に資格取得(認定)日を迎えている場合がありますので、会社や保険者に事前にご確認ください。
資格取得(認定)日を迎えたら、新居浜市国保の資格で受診しないようにご注意ください。
新たに加入した健康保険の資格確認書が交付されるまでに時間がかかる場合、お勤め先の担当者等に確認し、指示を受けて受診をしてください。やむをえず受診する場合は、医療機関等に保険の切り替え中であることを必ず伝えてください。
転出や社会保険加入等により、国保の資格を喪失する場合は、速やかに新居浜市役所国保課窓口での喪失手続きを行い、資格確認書等を返却しましょう。マイナ保険証をご利用の場合は、新しい健康保険の資格情報を反映するのに数日かかりますので、手続きを行った直近で医療機関を受診する際には、「健康保険が変更になったこと」を受付などで伝えてください。
質問
転出した後も、新居浜市国保の資格を使ってもいいですか?
【回答】
国民健康保険は、住民票をおいている自治体ごとでの加入となります。
新居浜市からの転出の場合、新居浜市役所において転出予定日として記載した異動日ではなく、転出先自治体で「転入届に記載した異動日」によって転入日が確定されます。
転出先自治体での転入日以降は、新居浜市の住民ではありませんので、新居浜市国保の資格は使用できません。
(例)新居浜市役所市民課で3月31日を転出予定日として転出届
↓
A市で、異動日を3月30日として転入届←この日が確定されます。
(この日からA市の住民となります。)
この場合、新居浜市国保による保険適用は3月29日までです。