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国民健康保険被保険者証の裏面に『臓器提供に関する意思表示欄』が設けられました!

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ページID:0004322 更新日:2011年3月1日更新 印刷用ページを表示する
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 「臓器の移植に関する法律」の一部改正(平成22年7月17日)に伴い、移植医療に関する啓発や知識の普及を図るため、臓器提供の意思表示を被保険者証に記載できるよう様式が改正され、被保険者証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」が設けられました。平成23年4月1日以降の被保険者証から裏面に臓器提供の意思表示ができます。


■臓器提供の意思表示について

  1. 臓器提供の意思表示欄の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。また、意思表示欄の記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。
  2. 意思表示欄の記入には、ボールペン等の消えないペンを使用してください。
  3. 臓器提供の意思表示が変わった場合でも、記入箇所を二重線で消して記入しなおすことができます。
  4. 被保険者証は基本的に1年で更新しますので、その都度、自らの臓器提供の意思を表示することになります。

■個人情報保護シール等について

 臓器提供の意思表示をした内容について第三者に見られたくないという方のために、国保課の(10)番窓口で個人情報保護シール及びカードケースを用意しておりますので、ご利用ください。

 また、個人情報保護シールは、微粘着で再剥離できるシールですが、剥離と貼付を繰り返すことは、お止めください。粘着力が落ちて、貼付できなくなります。


■臓器移植に関するご質問・お問い合わせ先

 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-5-16 晩翠ビル3階

         社団法人 日本臓器移植ネットワーク

 【フリーダイヤル】 0120-78-1069 

(携帯電話からはTel:03-3502-2071、Faxは03-3502-2072)

 【ホームページ】 http://www.jotnw.or.jp<外部リンク> ←〔クリックすると他のサイトへ移動します〕

 【モバイルサイト】 http://www.jotnw.or.jp/m<外部リンク> ←〔クリックすると他のサイトへ移動します〕


■関連ファイルのダウンロード

 臓器提供意思表示欄の記入方法(PDF形式:1.51MB)

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