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届出について

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印刷用ページを表示する 更新日:2014年2月23日更新
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届出は14日以内に!!

 加入や脱退、または家族に異動のあった場合などは、世帯主は必ず14日以内に市役所国保課(8番窓口)へ届出を行ってください。別世帯の人が手続きに来る場合は、世帯主と、委任を受けた人の署名・押印のある委任状が必要になります。
 委任状の様式は、こちらを参考にしてください→委任状(PDF形式)
※その他本人確認及びマイナンバー(個人番号)確認できるものが必要です。詳しくはこちらでご確認ください。

 

手続きが必要なとき

届け出に必要なもの

国保加入

転入したとき印鑑・手続きに来られる方の本人確認ができるもの
勤務先の健康保険をやめたとき

印鑑・健康保険資格喪失連絡票(PDF形式)

子どもが生まれたとき

世帯主の印鑑(代理人が手続きを行う場合は、代理人の印鑑も必要)・母子健康手帳・(直接支払制度を利用し、出産育児一時金との差額が生じている場合は、直接支払制度を利用すると明記された医療機関との合意文書・領収明細書・世帯主名義の口座番号がわかるもの)

外国人が国保に加入するとき在留カード、または特別永住者証明書(外国人登録証明書)

国保脱退

市外に転出するとき国保の保険証
新しい健康保険に加入したとき国保の保険証・新しい健康保険証
死亡したとき国保の保険証(※(1))・喪主の印鑑・喪主の口座番号の分かるもの

国保変更

市内で住所変更したとき国保の保険証

加入者の氏名変更したとき

国保の保険証
世帯主変更したとき国保の保険証(※(1))
世帯の合併、分離のとき国保の保険証・世帯主の印鑑

その他

保険証を紛失したとき

世帯主の印鑑(代理人の場合は、代理人の印鑑も必要)・手続きに来られる方の本人確認ができるもの

※(1)世帯主が異動および死亡した場合は、世帯の国保加入者全員の保険証を持参してください。


介護保険適用除外施設に入所している人は届出が必要です

 国民健康保険加入世帯のうち、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳までの人)のいる世帯については、医療分と後期高齢者支援金分に介護分を加えた金額がその世帯の国民健康保険料額となります。

 ただし、介護保険第2号被保険者が介護保険適用除外施設に入所された場合、当分の間、入所期間中はその人にかかる介護分保険料の納付が不要となります。

 介護保険適用除外施設に入所又は退所した場合は、14日以内にお届けください。

 介護保険 適用除外者届出書 [PDFファイル/72KB]


郵便物等の送付先変更の届出

入院、出張等で、国保課から発送された郵便物等の受け取りが困難な場合、届出により郵便物等の送付先を変更することができます。                                                 

届出は世帯主(擬制世帯主含む)のみが国保課窓口で行うことを原則とし、世帯主の本人確認書類(被保険者証、免許証、パスポート等)が必要です。

  世帯主本人が窓口に来られない場合は、国保課から世帯主の住所地宛に届出書を郵送いたします。世帯主がご記入ご捺印の上、世帯主の本人確認書類のコピーを添付してご返送ください。 

 また 下の届出書をダウンロードし、郵送にて申請される場合は、世帯主の顔写真が入った本人確認書類のコピーを添付してください。  

 郵便物等送付先変更・保管依頼届 [PDFファイル/116KB]
 郵便物等送付先変更・保管依頼解除届 [PDFファイル/93KB]

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