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国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の納付済額について

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ページID:0157435 更新日:2025年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の納付済額について

国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の納付済額については、確定申告等で所得申告するときに社会保険料控除額として申告が可能です。

※所得申告については税務署等に問い合わせてください。

納付済額について

納付済額とは1月1日から12月31日までに納付された国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料のことです。

納付済額通知書について

毎年1月下旬頃に、前年中の納付済額が記載された通知書を発送します。
 
≪対象者≫
 前年の1月1日から12月31日の間に、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料のうち、いずれか1つでも納付をしている人
 国民健康保険料は世帯主様宛て、後期高齢者医療保険料は御本人様宛てとなります。

≪注意事項≫
・前年の1月1日から12月31日の間の納付方法が、特別徴収(年金天引き)のみの方につきましては発送されませんので、同時期に日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」で金額を確認してください。
・1年間(1月1日から12月31日)に納付された金額を記載しているため、年度ごと(4月1日から3月31日)で計算される納入通知書に記載される金額とは一致しないことがあります。
・普通徴収(納付書または口座振替での納付)分については、実際に納付した方が納付した金額を社会保険料控除に使用することができます。


年末調整のため納付済額を確認する書類が必要な場合

国保課の10番及び12番窓口で「納付済額確認書」を発行しております。
≪必要なもの≫
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・別世帯の方が代理で申請される場合は委任状が必要です。委任状様式はこちら [PDFファイル/43KB]

※お亡くなりになった方の納付済額を確認する書類が必要な場合は、国保課にお問い合わせください。

≪注意≫
・納付書または口座振替での納付直後は、国保課に納付された情報が届いていないため、納付済額確認書に反映されません。国保課に情報が届くまで数日かかる場合がありますので、お急ぎの場合は念のため領収書または引落が確認できる書類(記帳した通帳など)を御用意ください。

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