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後期高齢者医療の保険料について(令和4年度)

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ページID:0102442 更新日:2022年4月6日更新 印刷用ページを表示する
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*保険料は被保険者ごとにかかります!!*

保険料の決まり方

 保険料は、被保険者が等しく負担する『均等割額』と被保険者の所得に応じて決まる『所得割額』の合計となり、個人単位で計算されます。

保険料の計算式

※ 年度の途中で被保険者の資格を取得したときや喪失したときは、月割で計算した保険料になります。

 

均等割額、所得割率については、各都道府県の広域連合により異なります。

※ 上記の額は愛媛県の令和4年度・令和5年度の保険料率です。保険料率は、2年ごとに見直されます。

※ 保険料の賦課限度額は年66万円が上限です。令和2年度・令和3年度は64万円でした。

保険料の軽減(令和4年度)

 次の基準によって均等割額が軽減されます。

(1)均等割額の軽減(所得の低い方の軽減)

 世帯の所得状況に応じて下表のとおり均等割額が軽減されます。

 

世帯の総所得金額等
(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計)

均等割の軽減割合

基礎控除額(43万円)+
10万円×(給与・年金所得者の数-1) 以下の世帯

7割

礎控除額(43万円)+
28.5万円×(世帯の被保険者数)+
10万円×(給与・年金所得者の数-1) 以下の世帯

5割

基礎控除額(43万円)+
52万円×(世帯の被保険者数)+
10万円×(給与・年金所得者の数-1) 以下の世帯

2割

 「給与・年金所得者の数」とは、世帯主及び世帯の被保険者全員のうち、一定(給与収入55万円超)の給与所得者と一定(65歳未満の場合60万円超、65歳以上の場合125万円超)の公的年金の支給を受ける者の人数です。

 

※ 軽減判定は4月1日(4月2日以降に新たに加入した場合は加入した日)の世帯状況で判定します。

※ 65歳以上の公的年金を受給されている方は軽減判定の際に限り、年金所得の範囲内で最大15万円が控除されます。

※ 軽減判定時の総所得金額等では、専従者控除、土地・建物等の譲渡所得の特別控除は適用されません。

※ 所得の申告をされていない方については、基準に該当するか不明のため、軽減が適用されません。

 

 

(2)被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置

 後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険等の被扶養者だった方は、所得割額の負担はなく、後期高齢者医療保険の加入から2年を経過する月までは均等割額が5割軽減されます。

※ ただし、この軽減は国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は、あてはまりません。

※ 所得の低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の軽減割合が減額されます。