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後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直し(2割負担の施行)について

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ページID:0102428 更新日:2022年9月16日更新 印刷用ページを表示する
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10月1日からの負担割合が記載された被保険者証を発送しました

 令和4年10月1日から後期高齢者医療制度の窓口負担として、1割と3割のほかに新たに2割負担が開始され、現在1割負担となっている被保険者のうち一部の方について2割負担をしていただくこととなります。
 それに伴い、1割や3割から負担割合が変更されない方も含めすべての被保険者の方に、10月1日からの負担割合を記載した被保険者証を「簡易書留郵便」にて発送しました。
 10月1日からは今回お送りした新しい被保険者証(オリーブ色)を医療機関等の窓口へ提示してください。

 なお、有効期限が9月30日までの被保険者証(水色)は、10月1日以降に新居浜市役所福祉部国保課までご返却いただくか、ハサミ等で細かく裁断するなどしてご自身で処分してください。処分の際は、誤って新しい被保険者証を処分しないよう十分ご注意ください。

 2割負担についての詳細はこちら(外部リンク:愛媛県後期高齢者医療広域連合ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

 

一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担が2割となります

窓口2割負担の対象となる方(一定以上の所得のある方)

 後期高齢者医療制度の被保険者のうち、現役並み所得者(負担割合3割)に該当せず、同一世帯の被保険者のうち住民税課税所得(注1)が最大の者の課税所得が28万円以上で、かつ、「年金収入(注2)+その他の合計所得金額(注3)」が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は、合計が320万円以上)ある方は、令和4年10月1日から、医療費の窓口負担割合が2割となります。

(注1)住民税課税所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いて算出したものをいいます。
(注2)年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
(注3)その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額をいいます。

詳しくはこちら(外部リンク:愛媛県後期高齢者医療広域連合ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

 

後期高齢者窓口負担割合コールセンターの開設について

2割負担が新設されることについて、国が制度改正の趣旨などのご質問を受け付けるコールセンターを開設しています。

後期高齢者窓口負担割合コールセンター

 0120-002-719

受付日時 月曜日から土曜日の時から18時(日曜日・祝日は休業)