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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

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ページID:0108515 更新日:2023年4月7日更新 印刷用ページを表示する
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オンライン資格確認について

 医療機関・薬局が、提示された健康保険証やマイナンバーカードを使って、加入している医療保険の資格情報などをオンラインで確認できる仕組みです。令和3年10月20日から本格運用が始まり、利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。

 医療機関・薬局で、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざすと、マイナンバーカードのICチップの中の電子証明書が自動的に読み込まれます。顔認証または暗証番号による本人確認ができれば、医療保険の資格情報をオンラインで確認することができます。

 マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うためマイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関・薬局でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。また、ICチップには、受診歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません。

オンライン資格確認のメリット


1 健康保険証として使える

就職や転職、引越しをしても、新しい保険証の到達を待たずにマイナンバーカードで受診できます。
なお、医療保険者への加入や喪失の届出は引き続き必要です。


2 窓口への書類持参が不要に

本人が同意すれば限度額適用区分も確認できるため、医療機関・薬局への限度額適用認定証の提示が不要になる場合があります。

※国民健康保険料に未納がある、非課税世帯で長期入院に該当するなど、状況によって今までどおり申請が必要な場合もあります。
 なお、子ども医療費助成受給資格証、ひとり親家庭医療費受給者証、重度心身障がい者医療費受給者証などの助成については受給者証の提示が必要です。


3 医療保険の資格確認がスピーディーに

マイナンバーカードをカードリーダーにかざせばスムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関・薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。


4 健康管理や医療の質が向上

マイナポータルで、ご自身の特定健診情報(令和2年度実施分以降)や、処方された薬剤情報(令和3年9月診療分以降)を確認できます。本人が同意すれば、初めての医療機関・薬局でも今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有できます。


5 医療費控除もマイナンバーカードで簡単に

令和3年11月からマイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになりました。
また、令和3年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。(令和3年9月分以降の医療費通知情報)

利用には事前の登録が必要です

 マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前の登録が必要です。登録手続きは「マイナポータル」から行うことができます。パソコン(ICカードリーダーが必要)かスマートフォン(マイナンバーカードの読み込みに対応した機種)からマイナポータルにアクセスできます。

 なお、対応するパソコンやスマートフォンをお持ちでない方は、市内各公民館等を巡回する移動市役所(MaaS)、顔認証付きカードリーダーが設置してある医療機関や薬局窓口、セブン銀行ATMで登録が可能です。登録には、マイナンバーカードと数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書)が必要です。
 移動市役所(MaaS)の稼働日・稼働時間につきましては、市政だよりのお役立ちカレンダーに掲載しております。

マイナポータルトップページ<外部リンク>

国民健康保険被保険者証に2桁の枝番を記載します

 オンライン資格確認の開始に伴い、国民健康保険被保険者証に2桁の枝番を記載します。新居浜市では、令和3年4月以降、新規加入や再発行などで新しく発行する保険証に枝番を記載しています。令和3年8月の一斉更新時以降は、皆さまに枝番が記載された保険証を交付しています。

よくあるご質問

Q1:すべての医療機関・薬局でマイナンバーカードが使えるようになりますか。

A1:オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば保険証がなくても受診できます。ただし、オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き保険証が必要となります。

Q2:マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局は、どうすれば知ることができますか。

A2:マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局の一覧は、厚生労働省のホームページで公開しています。
 また、オンライン資格確認に対応している医療機関・薬局には「マイナ受付」のステッカー・ポスターを貼っていますので、受診の際に確認してください。

 マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)<外部リンク>

 マイナンバーカードの健康保険証利用参加医療機関・薬局リスト【新居浜市内】 [PDFファイル/401KB](令和5年4月2日現在)

Q3:令和3年10月以降はマイナンバーカードがないと医療機関を受診できなくなるのですか。

A3:令和3年10月以降(オンライン資格確認開始後)も従来の保険証で引き続き医療機関を受診できます。
  また、マイナンバーカード交付の有無にかかわらず、保険証の交付はこれまでと変わらず行います。

関連情報

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります(マイナポータル)<外部リンク>

マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)<外部リンク>

【健康保険証利用の申込みについてのお問い合わせ】

 マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

 受付時間 平日:9時30分~20時

        土・日・祝日:9時30分~17時30分

 音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。

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