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児童手当法の一部が改正され、令和4年6月1日から施行されます。今回の改正による主な変更点は次の2点です。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
これまで、すべての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次の人を除き現況届の提出は不要です。
令和4年6月1日に全受給者に書類を送付しました。次の条件に該当する場合のみ、返信用封筒にて提出してください。
条件に該当しない方については、届出の必要はありません(返送不要です)。
【1】送付している現況届の用紙右上に赤色のスタンプが押されている方(記載の書類を添付して提出してください)
(スタンプ例:“別居監護申立書”、“同居父母の申立書”、“生計維持事実の申立書” 等)
【2】令和3年6月1日以降(昨年の現況届提出以降)、次のような変更が発生した方で、その事実を新居浜市子育て支援課に届け出ていない方
・受給者の加入する年金が変わった
(例:保険証が国民健康保険から社会保険に変わった、公務員になった等)
・児童を養育しなくなった(監護・生計関係がなくなった)
※その他、チラシ「令和4年6月から児童手当制度が改正されます!」 の表面「★」マーク以下の記載事項に該当する場合も提出してください。
※【1】の条件に該当する方については、手続きが遅れた場合、支給が差し止めとなりますのでご注意ください。
令和4年10月支給分(6・7・8・9月分)から、児童を養育している受給者の所得が以下の図の表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません(受給資格が消滅します)。
児童を養育している受給者の所得により、支給は以下のとおりとなります。
児童手当は、国内居住の中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している者に支給されます。
原則として、児童を養育している父母のうちで恒常的に所得の多い方が申請者(=受給者)となります。ただし、父母が離婚前提で別居をしている場合は、所得に関わらず、児童と同居している父または母が受給者となります(この場合は離婚前提の別居を証明する書類の提出が必要となります)。
また、児童福祉施設等に入所している児童についての手当は施設長等が受給者となります(父または母で受給することはできません)。
児童の年齢等によって一人につき次のように支給します。
0歳から3歳未満…15,000円
3歳以上小学校修了前(第1、2子)…10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降)…15,000円
中学生…10,000円
受給者の所得が「制限額」以上「上限額」未満の場合…前記月額に関わらず5,000円
受給者の所得が「上限額」以上の場合…支給なし
※第何子に該当するかは、養育している18歳になった後の最初の3月31日(18歳の年度末)までの養育している児童の年齢順で判定します。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合 等) | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 (児童1人+ 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人+ 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人+ 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童4人+ 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
所得計算方法
4年度の所得金額(給与所得については給与所得控除後の金額) | - | ・給与所得または公的年金に係る雑所得については差引額100,000円 | = | 児童手当の審査対象所得 |
・医療費控除 | ||||
・施行令に定める一律差引額 80,000円 |
※令和4年6月分以降の児童手当については、令和4年度所得(令和3年1月~令和3年12月中の所得)、令和3年12月31日現在の扶養人数を基に審査を行います。
2~5月分…6月10日
6~9月分…10月10日
10~1月分…2月10日
ただし、10日が土日祝日の場合は、直近の平日が支払日となります。
必要書類の提出日や資格消滅の状況によって、振り込み予定月が前後することがあります。
支給は原則として、申請月の翌月分からとなります。ただし、申請日が出生日、転出予定日(転出届に記載の異動日)の翌日から15日以内の場合、出生日、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます(15日特例)。
新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、子育て支援課窓口(公務員の場合は勤務先)に申請手続きが必要です。この場合は、原則として、申請手続きを行った日の翌月分から支給開始となります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を、受けられなくなりますのでご注意ください。
【手続きに必要になるもの】
受給者の方が、児童と住民票上別居している場合は、以下のものが必要となります。
・別居する児童の番号確認書類(個人番号カード、マイナンバー通知カード、個人番号が記載された住民票の写し)
※その他、離婚による受給者変更など、手続きに応じて提出する書類がありますので、詳細は子育て支援課までお問い合せください。
本人確認と番号確認を行うようになります。
申請に来られた方に応じて、上記必要書類とは別に必要なものがありますので、ご注意ください。
フローチャートを参考に手続きに必要な書類等を揃えていただき、窓口にてお手続きいただければと思います。
◎子育て支援課における申請に関してのフローチャート [PDFファイル/43KB]
◎委任状 [PDFファイル/29KB] [Wordファイル/34KB]
児童手当を受給中の方が、出生等により新たに対象となる児童を養育することになった場合、子育て支援課窓口(公務員の場合は勤務先)に増額の申請が必要になります。こちらの手続きも、原則として、申請手続きを行った日の翌月分から増額となりますのでご注意ください。
【手続きに必要になるもの】
受給者の方が、児童と住民票上別居している場合は、以下のものが必要となります。
・別居する児童の番号確認書類(個人番号カード、マイナンバー通知カード、個人番号が記載された住民票の写し)
その他、必要に応じて提出する書類があります。
児童手当法の一部改正により、毎年6月1日時点の状況を届け出る義務のあった「現況届」について、一律の届出義務が廃止されました。
ただし、児童を別居で監護している方、離婚協議中である方、過年度分の現況届が未提出である方など、一部の方は、改めて添付書類の確認を含め、引き続き現況届の提出が必要です。
該当となる受給者については、現況届の提出がない場合、手当の支給が差し止めとなり、また一定期間の未提出により受給資格が消滅となる場合があります。
次のようなことがありましたら、直ちに子育て支援課に届け出てください。