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教育・保育施設等における事故の報告等について

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ページID:0163243 更新日:2026年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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教育・保育施設等において事故が発生した場合、以下のような重大事故が発生した場合には、原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)に第1報、また、原則1か月以内程度に第2報をご報告いただくようお願いします。

【報告の対象となる重大事故の範囲】

(1)死亡事故

(2)意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)

(3)治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故

(4)自動車への置き去り事故

「教育・保育施設等における事故の報告等について」 [PDFファイル/302KB]

「教育・保育施設等における事故の報告等について」における意識不明事故の取り扱いについて [PDFファイル/332KB]

教育・保育施設事故報告書(重大事故) [Excelファイル/91KB]

教育・保育施設事故報告書(自動車への置き去り事故) [Excelファイル/91KB]

 

 

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