民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布されました。
この法律は、こどもの利益を確保するため、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、一部の規定を除き、令和8年5月までの間の政令で定める日に施行されます。
詳しい内容は、法務省のホームページのパンフレット等をごらんください。