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令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生年代までのこども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれたこども)の養育者に対し、こども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
これを受けて本市でも支給に向けた準備を進めております。
申請開始時期等は決まり次第ホームページ等でお知らせいたします。
児童1人あたり 2万円(1回限り)
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
(3)(1)の配偶者であって令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当受給者となった方
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当支給対象児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれの児童が対象となります。
・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を本市から受給した方
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
児童手当の現況届(令和7年度以前分)が未提出の方や、書類不備により認定請求が完了していない方については、手続きが完了するまで物価高対応子育て応援手当も支給できません。
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当受給者となった方
・令和7年9月30日時点で新居浜市に住民票のあった公務員(令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童も含む)
公務員の方の手続きは所属庁へご確認ください。
申請不要で給付金を受け取れる方には、令和8年2月上旬ごろに案内を送付予定ですので、以下に該当される方のみ、各届出書をご提出ください。
○受給を拒否される方
・物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書
物価高対応子育て応援手当の受け取りを拒否されたい方のみ、ご提出ください。
届出書はご用意でき次第更新いたします。
○児童手当の受取口座を解約等したことによって改めて口座登録が必要な方
・物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書
指定口座への振り込みが口座解約等によりできない場合は、物価高対応子育て応援手当が支給されませんので必ずご提出をお願いします。
届出書はご用意でき次第更新します。
○”振込詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください
ご自宅や職場などに新居浜市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに新居浜市の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
令和8年3月31日(火曜日)(令和8年3月出生の児童等の申請は令和8年4月30日(木曜日))