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新居浜市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定の効力停止について

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ページID:0167322 更新日:2026年7月20日更新 印刷用ページを表示する
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                                                              令和8年7月20日

新居浜市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定の効力停止について

 

 

 新居浜市上下水道局指定給水装置工事事業者の違反行為に関する処分要綱に基づき、違反行為のあった指定給水装置工事事業者に対し、令和8年7月20日付で指定の効力停止処分を行いましたので、お知らせします。

 

1 指定給水装置工事事業者

   指定番号及び名称  第57号 株式会社 明和

   代 表 者     代表取締役社長 近藤利彦

   所 在 地     新居浜市宇高町一丁目1番33号

2 処分理由

   この事業者は、新居浜市給水条例第4条及び第6条の2の規定に基づく給水装置工事の申し込みを行わず、管理者の承認を受けることなく工事を施工し、

  市が貸与する量水器を設置しないまま、給水を受けることができる状態とする違反行為を行った。

3 処分内容

   指定の効力停止  2週間(令和8年7月20日から 令和8年8月2日まで)

4 根拠法令

   水道法第25条の11第1項及び同法第25条の3第1項第3号ホ並びに新居浜市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第5条第1項第3号オの規定(その業

  務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者)に該当する違反のあった指定給水装置工事事業者に対し、新居

  浜市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第9条の規定により、指定の効力を停止する。