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現在新居浜市営渡海船が運航している大島~黒島航路は、新居浜市と新居浜市の沖約2キロにある大島を結ぶ航路で、毎日13往復、片道15分の運航時間で島民の日常生活及びライフラインを結ぶ重要な役割を担っています。
本航路は、島民の人口減少に伴い利用客の減少が続いており、運賃収入は減少傾向にあります。一方、運航費用については、近年の燃料費、資材及び人件費の高騰により増加傾向にあり、さらに、現在就航しているカーフェリー「くろしま」は、船齢が23年を経過し、船舶修繕費が増加傾向にあることから、今後、安全で安定した運航に支障を来すことが心配されております。
このような現状を踏まえ、本航路を将来にわたり維持するための指針を定めるものとして、新居浜市航路改善計画を策定する必要があるため、新居浜市航路改善計画策定業務に係る契約の事業者選定にあたり、最適な提案を得るため、公募型プロポーザルを実施することとします。
業務の名称
新居浜市航路改善計画策定業務
業務内容
別紙仕様書参照
履行期間
契約締結の日から令和9年2月26日(金曜日)
見積限度額
5,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
事業担当課
〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号
新居浜市経済部地域交通課
電話 0897-66-7010 (直通)
Fax 0897-65-1305
E-mail koutsu@city.niihama.lg.jp
参加資格
本プロポーザルに参加しようとする者は、次の要件をすべて満たすものとする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定ほか、次の要件に該当しない者であること。
ア 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないこと。
イ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないこと。
ウ 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員(執行役員を含む。)またはその支店若しくは営業所の代表者をいう。)が暴力団員等(新居浜市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条第3号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)であると認められること。
(2)公告日から契約締結日までの間のいずれの日においても、営業停止処分または新居浜市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
(3)令和7・8年度新居浜市入札(見積)参加資格申請書を提出し、参加資格を有すると認定されていること。
(4)中国・四国内に本店、支店または営業所を有すること。
(5)新居浜市税、国税及び県税を滞納していないこと。
(6)この業務の実施年度以前において新居浜市航路改善計画策定業務と種類及び規模が同等または類似の業務について業務受託の実績(実施中のものも含む。)を有する者。
【同等の業務】
・航路調査(航路改善計画策定含む)
【類似の業務】
・交通関係の市場調査等
スケジュール
本プロポーザルの実施スケジュールは次のとおりとする。
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項 目 |
期 間 等 |
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公告日 |
令和8年6月19日(金曜日) |
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参加申込書等受付期間 |
令和8年6月19日(金曜日)~令和8年7月2日(木曜日) |
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質問受付期間 |
令和8年6月19日(金曜日)~令和8年6月25日(木曜日) |
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質問回答期日 |
令和8年6月30日(火曜日) |
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企画提案書提出期間 |
令和8年7月2日(木曜日)~令和8年7月22日(水曜日) |
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審査(プレゼンテーション) |
令和8年7月28日(火曜日)~令和8年7月30日(木曜日)の間の1日 |
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審査結果通知 |
令和8年8月7日(金曜日)まで |
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委託契約締結 |
令和8年8月上旬 |
参加申込の手続等
本プロポーザルへの申し込みを希望する場合は、次により参加申込書を提出すること。なお、参加申込書、プロポーザル実施要領等、公募に関する資料・様式類は、新居浜市(地域交通課)のホームページからダウンロードすること。
(1)提出書類
ア 公募型プロポーザル参加申込書兼誓約書(様式1)
イ 会社概要書(様式2)
ウ 業務受託実績書(様式3)
(2)提出期限
令和8年7月2日(木曜日)17時15分まで
(3)提出方法
持参(閉庁日を除く8時30分から17時15分までの執務時間内)または郵送(簡易書留郵便に限り、提出期限までに必着のこと。)により提出しなければならない。
(4)提出先
新居浜市 経済部地域交通課
質問及び回答
本プロポーザルに関する質問は、次のとおり質問書を提出すること。
(1) 提出書類
質問書(様式4)
(2) 質問受付期限
令和8年6月25日(木曜日)17時15分まで
(3) 提出方法
質問箇所及び内容を分かりやすく記載し、電子メールにより提出すること。なお、質問書提出後に電話により受信確認を行うこと。
(4)提出先
新居浜市 経済部地域交通課(koutsu@city.niihama.lg.jp)
(5) 回答方法
質問に対する回答は、令和8年6月30日(火曜日)までに電子メールで回答するとともに、新居浜市(地域交通課)のホームページに掲載する。ただし、本業務の受託候補者の特定において、公平性を保てないと判断される質問については回答・公表しない場合がある。なお、質問のあった事業者名は公表しない。