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農業経営基盤強化促進法の改正(令和5年4月1日施行)により、利用権設定(農用地利用集積計画による貸付者と借受者との相対での農地貸借)は廃止され、令和7年4月からの農地の貸借方法は、農地中間管理事業(農用地利用集積等促進計画による貸付者と借受者との間に農地中間管理機構を経由した農地貸借)または農地法第3条許可(貸付者と借受者との相対での農地貸借)の2通りとなります。
制度の廃止までに契約した利用権設定は、貸借期間の満了日まで引き続き有効です。
| 1 契約の仕組み |
貸付者と借受者との間に農地中間管理機構を経由した3者契約 |
| 2 契約期間 |
原則10年以上 ※5年未満の契約は原則不可 |
| 3 手続き期間・契約開始日 |
(1)手続きに要する期間 農業委員会総会の申請書受付締切日 [PDFファイル/21KB]から 約3か月 |
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4 賃料(賃貸借の場合) |
支払方法 (1)金納(口座振替・振込のみ) |
| 5 所有者死亡の場合 | (1)貸付者 相続人の代表者 (2)必要書類 下記7(3)アおよびイ |
| 6 担当窓口 |
(1)契約関係(一括方式からの移行、「地域計画」に係る契約を除く。) |
| 7 必要書類 |
それぞれの「担当窓口」にて配布しております。次の様式についてはダウンロードすることができます。 |