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法定外公共物に関する各種申請・届出について

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ページID:0119853 更新日:2023年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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次のような場合は届出や申請が必要になりますので、事前に農林水産課までご相談ください。

占用許可申請

次のような場合は、法定外公共物の占用となり、事前に申請が必要です。

  • 水路に蓋をかけて進入路として利用するとき
  • 農道や水路の地下に排水管や電線等を埋設するとき
  • 農道等の敷地に電柱や看板等を設置するとき

詳しくはここをクリックしてください。

土木工事許可申請

次のような場合は、事前に申請が必要です。

  • 農道等を舗装するとき
  • 水路等を改修するとき
  • 他の工事に伴って農道、水路等を掘削、盛土等をするとき

 法定外公共物土木工事許可申請書 [Excelファイル/38KB] 法定外公共物土木工事許可申請書 [PDFファイル/34KB] 


また、土木工事の許可を受け工事に着手するときは「着手届」を、その工事が完了したときには「完了届」提出してください。

 法定外公共物土木工事着手届出書 [Excelファイル/19KB]法定外公共物土木工事着手届出書 [PDFファイル/61KB]

 法定外公共物土木工事完了届出書 [Excelファイル/19KB]法定外公共物土木工事完了届出書 [PDFファイル/62KB]

境界に関する申請

個人の土地とそれに隣接する法定外公共物との境界を明らかにしたいときは、その土地の地権者、隣接地権者等が現地で立会をおこない境界を確認します。
なお、境界確認に係る費用は申請者の負担となります。
  現地立会調査依頼書 [Wordファイル/35KB] 現地立会調査依頼書 [PDFファイル/38KB]  

すでに境界が確定している土地の境界線証明書を紛失した等で再証明が必要な場合は、その土地の所有者または土地家屋調査士の依頼により再証明を発行することができます。
  境界確定済証明願 [Wordファイル/32KB] 境界確定済証明願 [PDFファイル/28KB]  

また、再証明は不要だが図面は必要という場合には、その土地の所有者または土地家屋調査士の依頼により図面の交付をすることができます。
  照会依頼書 [Wordファイル/36KB] 照会依頼書 [PDFファイル/28KB] 

用途廃止に関する申請

「用途廃止」とは、法定外公共物としての機能がなくなった場合に、その用途を廃止して、普通財産に移管する手続きをいいます。また、普通財産に移管された法定外公共物は、新居浜市より買受けることができます。
用途廃止をするには、隣接地所有者及び利害関係者(地元土地改良区等)などの同意が必要です。
  法定外公共用財産用途廃止申請書 [Wordファイル/49KB] 法定外公共用財産用途廃止申請書 [PDFファイル/45KB] 

  記入例 [PDFファイル/405KB]   

農道や水路として利用されている土地の寄付

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