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法定外公共物とは?

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ページID:0119852 更新日:2023年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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広く一般の用に供している道路、水路等のうち、道路法、河川法等の機能管理(公物管理)に関する特別法(適用領域の限定された法律)が適用または準用される公共物を「法定公共物」といいます。
これに対し、上記の法律や特別法の適用や準用を受けないものを「法定外公共物」といい、代表的なものとして「里道」や「水路」があります。
法務局(登記所)に備え付けの地図(不動産登記法第14条地図)では「道」や「水」と表示されていたり、里道は赤色、水路は青色に着色されていることから、赤道、青道ともよばれています。

法定外公共物に関する各種届出

次のような場合は届出や申請が必要になりますので、事前に農林水産課までご相談ください。

  • 法定外公共物を占用するとき
  • 法定外公共物を土木工事するとき
  • 法定外公共物との境界を確認したいとき
  • 法定外公共物を用途廃止したいとき
  • 開発行為に関すること   など

詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

法定外公共物の譲与について

 

里道、水路は、その多くが農道や農業用水路など、地域住民の日常生活に密着した道路、水路として利用されており、その敷地は国有財産とされてきました。 「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)」の施行に伴い、「国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)」が改正され、今まで国有財産であった里道・水路のうち機能を有するもの等が、平成17年3月末までに市町村に譲与されました。
新居浜市では、新居浜市法定外公共物管理条例に基づき、法定外公共物の管理及びその利用について必要な規制を行っています。

また、機能を有していない等の理由から国から譲与を受けていない新居浜市内の法定外公共物については、四国財務局松山財務事務所で管理をしています。
なお、機能を有しているかどうかは市町村で判断しますので、四国財務局松山財務事務所に問い合わせる前に、各市町村までお問い合わせください。
 四国財務局松山財務事務所 管財課
  〒790-0808 松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎7階
  電話:089-941-7185  Fax:089-921-8392