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土地改良区について

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ページID:0119851 更新日:2024年6月17日更新 印刷用ページを表示する
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土地改良区とは?

土地改良区とは、土地改良法(昭和24年6月6日法律第195号)に基づく土地改良事業を施行することを目的として、都道府県知事の認可を受けて設立された法人のことをいいます。
おもに土地改良施設(農業用道路、水路、ため池など)を作ったり、維持管理をしています。
土地改良区の運営及び管理にかかる費用は、組合員(農家)の賦課金等により賄われています。
新居浜市にある土地改良区の運営に関する指導監督は愛媛県によりおこなわれており、新居浜市農林水産課は土地改良事業の推進などの補助をしています。
全国で約7000の土地改良区があり、新居浜市では21の土地改良区があります。

土地改良事業とは?

土地改良事業とは、農業生産に必要な土地・水源を確保し、その整備水準を高めることにより農業の生産性の向上を図るとともに、農村地域での生活環境の改善と活性化を促すために行う事業です。おもに次のような事業をおこなっています。
  • 農道の整備
  • 用排水設備の整備
  • ため池の整備

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