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「新居浜七福芋焼酎特区」の認定について

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ページID:0154828 更新日:2025年8月22日更新 印刷用ページを表示する
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第66回構造改革特別区域計画に「新居浜七福芋焼酎特区」が認定されました

第66回構造改革特別区域計画において「新居浜七福芋焼酎特区」が令和7年8月22日付けで内閣総理大臣から認定されました。

「新居浜七福芋焼酎特区」の概要について

1 計画主体 新居浜市
2 特区名称 新居浜七福芋焼酎特区(にいはましちふくいもしょうちゅうとっく)
3 特区範囲 新居浜市の全域
4 特例措置 特産酒類の製造事業
5 目  的 本特例措置の適用により、地域特産物である七福芋を原料とした単式蒸留焼酎の提供・販売
       を通じて地域の活性化を図るため
6 内  容 本特例措置により、地域特産物である七福芋を含むサツマイモを原料とした単式蒸留焼酎を
       製造しようとする場合、酒類製造免許に係る最低製造数量基準である10キロリットルが、適用
       されないことにより、小規模な主体も酒類製造免許を受けることが可能になります。
7 留意事項 本特例措置により酒類製造を行う場合には、酒類製造免許を受ける必要があり、また、酒類製造
       免許を受けた場合でも、酒税法の規定に基づき、申告・納税等の手続きが必要となりますので、
       税務署にお問い合わせください。

構造改革特区の制度概要及び認定された構造改革特別区域計画の詳細は、以下のURLをご参照ください。

新居大島の七福芋