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農業振興地域制度について

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ページID:0147932 更新日:2025年7月4日更新 印刷用ページを表示する
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農業振興地域制度とは

 農業振興地域制度は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を次のとおり講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。
 
(1)国は、食料・農業・農村政策審議会の意見を聞いて農用地等の確保等に関する基本指針を策定します。
(2)県は国と協議し、基本方針に基づき農業振興地域整備方針を定め、これに基づき農業振興地域を指定します。
(3)指定を受けた市は、県と協議し、農業振興地域整備計画を策定し、農用地等として利用すべき土地の区域等を定めます。

農業振興地域整備計画の見直しに係るアンケート調査の実施について

 本市では、農業の振興を図るため、新居浜農業振興地域整備計画を昭和49年3月に策定し、農地の保全や有効利用等を進めています。
 しかし、計画策定時から土地の自然的条件、地域の実情及び社会情勢の変動等が生じているため、計画の全体見直しを進めています。今後、概ね10年先を見据えた計画の策定を目指しており、その前段として将来を展望した新居浜農業の確立を図るためのアンケート調査を実施します。

●調査対象  認定農業者等の一定規模以上の耕作者及び農用地所有者のうち住所が把握できた方に調査票を郵送
●提出期限  令和7年5月30日(金)
●提出方法  新居浜市農林水産課へのご持参又は郵送にて提出をお願いいたします。
●その他   調査票が届いていない方でも、次の方法により回答することができます。
       (1)下記から調査票を取得(ダウンロード)
       (2)市役所農林水産課窓口で調査票を取得
       (3)JAえひめ未来の新居浜市内の本店、各支所、経済センターに設置している調査票を取得

農振農用地除外に係る影響緩和措置について

 令和7年6月27日に農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地等の確保等に関する基本指針が変更されました。
 指針の変更に伴い、農地転用を原則として認めない区域である農用地区域については、今後、農用地等をできるだけ保全・確保するため、農地の積極的な編入や除外の抑制等の取組を通じ、農用地区域に係る制度の適切な運用を図る必要があります。
 そのため、農用地区域からの除外の際に、県が設定する確保すべき農用地の面積目標の達成に影響を及ぼすおそれがある場合には、代替の農用地を確保するための編入等の措置(影響緩和措置)を講じる必要があります。
 愛媛県では、令和7年度の農用地区域からの除外が県の面積目標の達成に影響を及ぼすおそれがあると判断されたため、令和7年8月1日以降、県が新たな面積目標を設定するまでの間、農用地区域からの除外の際に、農用地除外面積の16%の編入等の影響緩和措置が必要となります。
 ご理解いただいたうえでご申請いただきますようお願いいたします。
 詳しくは、下記リンク先の資料をご覧ください。

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