七福芋の6次産業化に取り組む隊員を募集します!
募集要項
1 概要
愛媛県新居浜市の東方約1.2kmの燧灘に浮かぶ大島は、人口114人(令和8年6月末時点)、標高146.5mの大島山を最高点に、100m前後の山々が海岸線に迫っており、島南部のわずかな平地に集落が集中する新居浜市唯一の離島です。また、本地域は、村上水軍発祥の地ともいわれ、古来、燧灘有数の良港を有していたため、九州と近畿を結ぶ寄港地として栄え、現在でも往時を偲ばせる遺構が各所に残っています。
2 交通
本土新居浜市と大島を結ぶ唯一の交通機関として、市営渡海船(フェリー)が1日13往復、所要時間15分(約2.5km)で運航されています。
なお、島内に商店がないため、食料品や生活用品の購入には移動販売車での購入以外は本土に渡る必要があります。
3 産業
主要産業は水産業と農業ですが、人口減少や高齢化等に伴う衰退が進んでおり、地域活性化のためにも第1次産業の振興や6次産業化の仕組みづくり等が喫緊の課題となっています。
4 募集業務
大島では、七福芋(しちふくいも)という品種の白いサツマイモが伝統的に栽培されており、本市を代表する地域特産物としてブランド化を進めています。七福芋は栽培環境が厳しく、全国でも数カ所でしか栽培されておらず、その希少性から幻の芋と呼ばれており、地元では、その愛らしい見た目から白芋(しろいも)とも呼ばれています。七福芋は、ひょうたん型の丸みを帯びた形で、外側の皮は白く、中身は黄色みがかっており、ねっとりとした食感が特徴で、糖度は約15度とメロン並みと言われており、素朴で飽きのこない癖になる味わいが好まれています。
しかし、少子高齢化等による担い手の減少や耕作放棄地の増加による生産量の低下等により大島地域の衰退が心配されたことから、地域課題を解決するため、令和2年度から地域おこし協力隊を導入し、七福芋の作付け拡大事業を進めており、今回の大島での協力隊募集は通算で3人目となります。
将来に向けて大島を活性化していくためには、地域特産物である七福芋の生産・加工品の開発製造・販売を通じた6次産業化等の仕組みづくりにより、ブランド化を進め、自立した経営を確立し、持続可能な定住促進を図ることが必要不可欠であると考えています。
今回募集する業務は、「大島の活性化を目指す」というミッションを実現するための次に掲げる活動に従事する業務となります。
(1)七福芋の生産・加工・販売を通じた6次産業化の仕組みづくりによる自立した経営の確立
(2)地域ブランディングによる地域価値の向上
(3)地域行事への参画等を通じた地域貢献活動
(4)鳥獣被害対策
(5)移住交流の促進及び広報活動
(6)定住に向けた取り組み
(7)その他市長が必要と認める活動
5 募集人数
1名
6 募集要件
(1)20歳以上60歳以下の方(年齢は採用時点。性別は問いません。)
(2)普通自動車運転免許証を取得している方で、車の運転ができる方
(3)地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に準ずる事由に該当しない方
(4)3大都市圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、京都府、兵庫県及び奈良
県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域(過疎、山村、離島、半島等の対象地域または指定地域を有し
ていない市町村をいう。)等から生活拠点を新居浜市内へ移し、住民票を異動することができる方(地域要件の詳
細は、総務省の地域おこし協力隊の要件に準じます。委嘱を受けるまでに新居浜市に既に住民票を異動してい
る方や市内に定住または定着している方は対象となりません。)
(5)地域力の維持及び強化に深い熱意と知識を有し、かつ積極的に活動できる方
(6)心身ともに健康で、地域になじむ意思を有し、かつ誠実に業務を遂行できる方
(7)地域おこし協力隊の委嘱期間終了後、本市において起業または就業して定住する意思のある方
(8)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない方
(9)暴力団員等(新居浜市暴力団排除条例(平成23年新居浜市条例第29号)第2条第3号に規定する暴力団員
等をいう。)または暴力団員等と密接な関係を有する者でない者
(10)ワード、エクセル、メール、等の基本的なパソコン操作及びSNS投稿ができる方
7 募集期間
令和8年9月1日(火曜日)~ 令和8年10月30日(金曜日)【〆切当日必着】
なお、募集期間中に応募がない場合は、引き続き募集を行い、決定次第終了します。
8 委嘱予定日
令和9年1月1日(金曜日)~ 状況に応じて柔軟に対応します。
9 活動場所
業務の性質上、大島が主たる活動拠点となります。ただし、研修その他業務上必要がある場合は、大島以外において活動することができます。
10 住居
委嘱業務の円滑な遂行及び地域住民との交流促進のため、委嘱期間中は大島内に生活の本拠を置くことになります。住宅は、大島内の賃貸住宅を隊員が自らの費用負担により借り受けることとなります。なお、借り受けに係る家賃は活動経費の対象となります。
11 契約形態
市が個人事業主に業務を委嘱します。市と個人事業主が業務委嘱契約を締結し、委嘱業務の適正な実施の対価として報償費の支払を受けるものとします。市との雇用契約ではないため、国民健康保険、国民年金に自ら加入することとなります。
12 委嘱期間
業務を委嘱する期間は、原則1年とし、年度の途中において委嘱する場合は、この年度の3月31日までの期間とします。ただし、市が適当と認める場合は、委嘱を開始した日から3年を超えない範囲内で更新することができます。
13 活動日等
市との雇用契約ではないため、勤務日や休日に定めはなく、隊員の裁量となり、勤務日や休日に定めはありません。なお、本業務量は月20日(月155時間)程度を想定していますが、具体的な活動日時は隊員の裁量により決定していただきます。
14 業務報告
毎月、業務遂行状況の報告を行っていだだきます。報告は、業務を実施した当月分について、翌月3日までに業務報告書を提出していただき、市が確認を行います。
15 報償費
月額265,400円(国民健康保険等自己負担分を含む)
上記14のとおり、活動月の業務報告書の確認後、請求書により報償費を口座振込によりお支払いします。支払日は、活動月の翌月20日とします。
ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日または土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日または土曜日でない日とします。
16 活動費
本業務の実施に係る経費は、年額2,000,000円を上限とする活動補助金を交付します。活動補助金の対象経費としては、住居の家賃、農地賃借料、自動車借上料、燃料費、研修参加費・旅費、その他活動に必要な経費(消耗品費、印刷製本費、使用料及び賃借料、役務費、原材料費、傷害保険料等)を想定しています。
なお、農地については、大島島内の農地を隊員が借り受けることとなります。
活動に伴う傷害保険、損害賠償保険等は隊員個人での契約となります。
委嘱日または年度当初に購入予定品目一覧を提出していただき、追加品目や疑義のある品目については、その都度、対象経費となるかについて、市に確認していただきます。活動補助金の精算の際には、領収書原本の提出が必要となります。
活動補助金の対象外経費としては、光熱水費、共益費、敷金・礼金、業務以外の交通費・燃料費、食事・弁当代・飲料、その他業務以外で使用する物品などとなりますが、疑義のある場合は、事前に市への確認が必要です。
17 応募方法
次の書類を新居浜市経済部農林水産課に郵送または持ってくるで提出してください。
(1)新居浜市大島地域おこし協力隊応募用紙
(2)新居浜市大島地域おこし協力隊活動目標レポート
(3)誓約書
(4)住民票抄本
(5)運転免許証の写し(両面をカラーコピー)
(6)その他資格証やプレゼンテーション資料等(任意様式)※提出は任意
18 選考方法
(1)一次審査:書類審査及びWeb面接のうえ、合否の結果を書面にて郵送します。結果通知まで概ね2週間かかり
ます。提出書類は返却いたしません。
(2)二次審査:対面での面接により実施します。また、面接と同じ日に活動予定地域の見学及び地元関係者(地域
おこし協力隊や自治会役員等を予定)との面談等を行う予定です。
午前:活動地域の見学及び地元関係者との面談
午後:個別面接
面接会場は、大島内を予定しており、日程は調整いたします。
二次審査に係る交通費、宿泊費等の経費は、全額、応募者負担となります。
結果通知まで概ね3週間かかります。
19 注意事項
(1)委嘱後、応募の内容に虚偽が見つかった場合は、地域おこし協力隊の活動を休止し、任期を待たずに委嘱を取
り消す場合があります。
(2)隊員は、業務の遂行にあたって、自らに適用のある関連する諸法令または諸規則を遵守し、これに従わなけれ
ばなりません。
(3)隊員は、業務に従事するうえで知り得た秘密を他人に漏らしてはなりません。
(4)隊員は、業務に関して、善良なる管理者の注意をもって誠実に遂行する必要があります。
(5)隊員の帰すべき理由により善良なる管理者の注意義務に反し、業務を著しく怠った場合と明らかに認められると
きは、委嘱を取り消す場合があります。
20 申し込み・問合せ
〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号
新居浜市経済部農林水産課 地域おこし協力隊担当 宛
電話 0897-65-1262 メール nousui@city.niihama.lg.jp
<外部リンク>
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