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法定外公共物に関する各種申請・届出について

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ページID:0162410 更新日:2026年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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次のような場合は届出や申請が必要になりますので、事前に流域整備課までご相談ください。

占用許可申請

次のような場合は、法定外公共物の占用となり、事前に申請が必要です。

  • 水路に蓋をかけて進入路として利用するとき
  • 農道や水路の地下に排水管や電線等を埋設するとき
  • 農道等の敷地に電柱や看板等を設置するとき

詳しくはここをクリックしてください。

土木工事許可申請

次のような場合は、事前に申請が必要です。

  • 農道等を舗装するとき
  • 水路等を改修するとき
  • 他の工事に伴って農道、水路等を掘削、盛土等をするとき

 法定外公共物土木工事許可申請書 [Excelファイル/38KB] 

 法定外公共物土木工事許可申請書 [PDFファイル/34KB] 


また、土木工事の許可を受け工事に着手するときは「着手届」を、その工事が完了したときには「完了届」提出してください。

 法定外公共物土木工事着手届出書 [Excelファイル/14KB]

 法定外公共物土木工事着手届出書 [PDFファイル/58KB]

 法定外公共物土木工事完了届出書 [Excelファイル/13KB]

 法定外公共物土木工事完了届出書 [PDFファイル/59KB]

用途廃止に関する申請

「用途廃止」とは、法定外公共物としての機能がなくなった場合に、その用途を廃止して、普通財産に移管する手続きをいいます。また、普通財産に移管された法定外公共物は、新居浜市より買受けることができます。
用途廃止をするには、隣接地所有者及び利害関係者(地元土地改良区等)などの同意が必要です。
 法定外公共用財産用途廃止申請書 [Wordファイル/49KB] 

 法定外公共用財産用途廃止申請書 [PDFファイル/45KB] 

 記入例 [PDFファイル/693KB]  

農道や水路として利用されている土地の寄付

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