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地方拠点強化税制について

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ページID:0062733 更新日:2019年1月10日更新 印刷用ページを表示する
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固定資産税の課税免除 (地域再生法)

新居浜市へ本社機能を立地される事業者の初期経費軽減のため、対象事業にかかる固定資産税の課税免除を行います。土地等の取得前に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に対する愛媛県知事の認定が必要です。事前に必ずご相談願います。

対象税目

固定資産税(土地・家屋・構築物・機械装置)

措置内容

【移転型】 【拡充型】 ともに 課税免除 (3年間)

対象要件

施設
特定業務施設(本社機能)
【事務所】 調査・企画、情報処理、研究開発、国際事業、その他管理業務(総務・法務・人事等)部門を有する事務所
【研究所】 研究開発において重要な役割を担うもの
【研修所】 人材育成において重要な役割を担うもの

価額
固定資産取得総額が次の金額以上のもの
中小企業者等 1,900万円
その他の企業 3,800万円

 期間
令和4年3月31日までに愛媛県知事から地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けたもの

愛媛県における地方再生法にかかる地方拠点強化税制のページへ<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)

手続きについて

課税免除の申告手続きについては経済部産業振興課までお越しください。