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新居浜市中小企業融資制度

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ページID:0128088 更新日:2026年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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ぜひご利用ください!新居浜市中小企業融資制度​

 中小企業の皆さまを対象とした新居浜市の融資制度は、中小企業の事業活動に必要な資金を円滑に融資し、市内中小企業の健全な発展及び振興を図ることを目的としたものです。ぜひ、ご活用ください。

お知らせ【重要】

・令和8年4月から中小企業振興資金(長期)及び中小企業緊急経営資金の融資限度額を拡充し、融資期間を延長しました。

・令和5年4月から保証料助成制度が変更となりました。

・中小企業設備近代化資金のご利用に際しては、融資金額および設備対象に関して新居浜商工会議所(33-5581)まで事前にお問い合わせください。

利率につきましては、随時見直しがされております。新居浜商工会議所または当制度取扱金融機関へお問い合わせください。

新居浜市中小企業融資制度
制度名 中小企業振興資金

中小企業緊急経営資金

中小企業設備近代化資金

長期 季節
融資対象 市内で1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者及び組合

市内で事業を営んでいる、または営もうとする中小企業者及び組合

・愛媛県信用保証協会の保証対象業種を営んでいるもの

・市税等の滞納のないもの

※中小企業緊急経営資金については、直近3か月間の月平均売上高が前年又は前々年同期に比べ、3%以上減少していること。

 振興資金との併用は不可。ただし、振興資金の借り換え(旧債決済)は可。

資金使途 運転・設備 運転 運転 設備
融資限度額

1,000万円

※拡充

300万円

1,500万円

※拡充

6,000万円
利率 年1.90% 年1.90% 年1.90% 年1.90%
融資期間

84か月以内

※延長

5か月以内

120か月以内

※延長

120か月以内
返済方法

据置3か月以内の均等返済

一括返済

一括返済または

据置12か月以内の均等返済

据置12か月以内の均等返済

保証料率 0.45~1.66% 0.45~1.90%
保証料助成

融資金を期日までに完済した場合、融資金500万円を限度として、愛媛県信用保証協会に支払った保証料額

(愛媛県信用保証協会から保証料の返戻を受けた場合は、当該返戻された額を減じた額)の2分の1に相当する額の助成が受けられます。返済完了後60日以内に新居浜市産業振興課への申請手続きが必要です。

取扱

金融機関

伊予銀行 

愛媛銀行   

東予信用金庫 

広島銀行 

百十四銀行 

香川銀行 

高知銀行 

愛媛信用金庫 

(市内本・各支店)

伊予銀行 

愛媛銀行  

東予信用金庫       

(市内本・各支店)

伊予銀行  

愛媛銀行   

東予信用金庫 

広島銀行

百十四銀行  

香川銀行 

高知銀行 

愛媛信用金庫 

(市内本・各支店)

伊予銀行  

愛媛銀行   

東予信用金庫 

広島銀行  

百十四銀行  

香川銀行 

高知銀行 

愛媛信用金庫 

(市内本・各支店)

一覧表の利率は、令和8年4月1日現在

融資制度のご案内チラシ [PDFファイル/135KB]

保証料助成制度について

融資金を支払期日までに完済した場合、融資金500万円を限度として、愛媛県信用保証協会に支払った保証料額(愛媛県信用保証協会から保証料の返戻を受けた場合は、当該返戻された額を減じた額)の2分の1に相当する額の助成が受けられます。

融資金返済完了後60日以内に新居浜市産業振興課への申請手続きが必要です。申請書類の書き方等についてはお問い合わせください。

保証料助成申請書類

保証料助成金交付申請書及び融資金返済完了証明書 [PDFファイル/73KB]

口座振替依頼書 [PDFファイル/100KB]

お申し込み・お問い合わせについて

<融資のお申し込み先・お問い合わせ先>

・新居浜商工会議所(TEL:33-5581)

・市内取扱金融機関(伊予銀行・愛媛銀行・東予信用金庫・広島銀行・百十四銀行・香川銀行・高知銀行・愛媛信用金庫)

<制度全般のお問い合わせ先>

・産業振興課(TEL:65-1260)

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