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令和7年度補助メニュー(インターンシップ支援事業、住宅環境支援事業)のご紹介

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ページID:0150645 更新日:2025年4月17日更新 印刷用ページを表示する
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新居浜市では、人材確保に取り組む企業・事業所を支援するための補助メニューを今年度も用意しております。
中小企業者のみなさまにご利用いただける補助メニューを紹介しますので、ぜひご活用ください。

※予算の上限に達した場合、申請を受け付けられない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

1 インターンシップ支援事業補助金

◆補助対象となる事業

高等教育機関(※1)に在籍している学生に対して人材確保を目的として実施するインターンシップ(※2)において、学生に係る交通費、宿泊費を企業が負担した場合。

※1 大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校(専修学校を含む)。高校生は対象外。

※2 学生が実際に市内の企業に赴いて実施する職場体験。市外で実施のインターンシップは対象外。

◆ご利用いただける中小企業者

インターンシップに参加する学生の交通費・宿泊費を負担した、以下に該当する中小企業者

 1 中小企業者であって、対象業種を営んでいること   ※対象業種はこちら [PDFファイル/98KB]

 2 新居浜市内に本店または本社を有する会社もしくは住所を有する個人

 3 新居浜市内において1年以上継続して活動していること

 4 市税を完納していること

◆内 容

 インターンシップ支援事業補助金 チラシ [PDFファイル/282KB]

 ●交通費:学生一人につき上限1万円

 ●宿泊費:学生一人につき上限1泊5千円(※後泊にかかった費用は対象外)

 交通費と宿泊費を合計した学生一人あたりの補助上限額は6万円

 ※ 補助対象経費は、消費税等を除きます。

◆申請書類

 インターンシップ支援事業補助金 申請様式 [Wordファイル/73KB]

 ※事業完了後、2か月以内に申請してください。2か月を経過した場合、申請受付できませんのでご注意ください。

 ※令和3年度より、押印が不要になりました。押印せず、ご提出ください。

2 住宅環境支援事業補助金

◆補助対象となる事業

新たに雇用する市外からの転入者等(※)に対し、住宅環境を整備するために、住宅手当を支給または借り上げ住宅を提供する場合。

※市外からの転入、もしくは市外の高等教育機関を卒業後、直ちに従業員となり、市内の民間賃貸住宅に居住する者(市外在住者や市営住宅等に居住する場合は対象外)。

◆ご利用いただける中小企業者

雇用した従業員に対し、住宅手当を支給または借り上げ住宅制度を実施する、以下に該当する中小企業者

 1 中小企業者であって、対象業種を営んでいること  ※対象業種はこちら [PDFファイル/98KB]

 2 新居浜市内に本店を有していること

 3 新居浜市内において1年以上継続して活動していること

 4 市税を完納していること

◆内 容

 住宅環境支援事業補助金のチラシ [PDFファイル/358KB]

支給する住宅手当または借り上げ住宅制度に要する費用の2分の1を補助

対象従業員一人あたりの補助上限(月額):20,000円

補助対象期間:補助事業開始日の属する月から起算して3年以内(36月分以内の支出が対象)

 ※補助対象経費は、消費税等を除きます。

◆申請書類

 次の(1)・(2)及び必要書類をあわせてご提出ください。

 (1) 住宅環境支援事業補助金 申請様式(3種) [Wordファイル/15KB]

 (2) 住宅環境支援事業補助金 事業報告書 [Excelファイル/30KB]

 ※事業の支払い完了後、年度分の申請書類をまとめて3月末日までに申請してください。年度をまたいだ場合、申請受付できませんのでご注意ください。

 ※令和3年度より、押印が不要になりました。押印せず、ご提出ください。

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