ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

セーフティネット保証1号認定申請

現在地 トップページ > 組織でさがす > 経済部 > 産業振興課 > セーフティネット保証1号認定申請

本文

ページID:0148133 更新日:2025年6月3日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請

この制度は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請
  内容
対象中小企業者

新居浜市内で事業を営んでおり、下記(1)、(2)のいずれかに該当すること

(1) セーフティネット保証1号指定事業者(再生手続開始申立等事業者)に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権または前渡金返還請求権を有している中小企業者

(2) セーフティネット保証1号指定事業者(再生手続開始申立等事業者)に対して50万円未満の売掛金債権または前渡金返還請求権しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、この再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

現在の指定案件

中小企業庁HPでご確認ください<外部リンク> 

丸住製紙株式会社(指定期間:令和7年2月28日~令和8年2月27日まで)

提出書類

​◆認定申請書【原本2通】

◆法人(個人)の実在が確認できる資料【1通】

◆委任状【1通】※金融機関による代理申請の場合

※上記のほか、認定要件を確認できる資料の提出を求める場合があります。詳細はページ下部の「認定申請に必要な書類」欄をご確認ください。

申請方法

認定書交付

その他

対象となる中小企業の方は、市役所産業振興課の窓口に認定申請書等の必要書類を提出し、認定審査を受けます。

認定審査終了後、認定書が準備でき次第ご連絡します。

認定を受けた後、認定書に記載の申込期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

 

認定申請に必要な書類

共通の書類及び各認定要件別の書類が必要になります。​

※下記のほか、認定要件確認に必要な書類の提出を求めることがあります。

※共通の書類及び各認定要件別の書類の内容が重複する場合、この書類を1通ご提出ください。

※「認定申請書」及び「委任状」以外の書類は写しでの提出が可能です。

 

1 共通の提出書類​

 (1)法人(個人)の実在が確認できる資料

    ・法人…履歴事項全部証明書(直近3か月以内のもの)

    ・個人…確定申告書、開業届、許認可証等

 (2)委任状 [PDFファイル/352KB]※金融機関による代理申請の場合

 

2 認定要件別の提出書類

 
  認定要件 提出書類
(1)

セーフティネット保証1号指定事業者(再生手続開始申立等事業者)に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権または前渡金返還請求権を有していること

認定申請書 [PDFファイル/70KB]

◆売掛金債権等の金額が確認できる資料

 ・売掛金台帳、裁判所の債権通知等

(2)

セーフティネット保証1号指定事業者(再生手続開始申立等事業者)に対して50万円未満の売掛金債権または前渡金返還請求権しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、この再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること

認定申請書 [PDFファイル/70KB]

認定確認書 [PDFファイル/66KB]

◆売掛金債権等の金額が確認できる資料

 ・売掛金台帳、裁判所の債権通知等

◆取引依存度が確認できる資料

 ・売上台帳、決算書等

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)