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この制度は、金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
内容 | |
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対象中小企業者 |
新居浜市内で事業を営んでおり、下記のいずれにも該当すること (イ) 中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という。)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上である (ロ) 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少している (ハ) 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少している |
現在の指定案件 |
中小企業庁HPでご確認ください<外部リンク> |
提出書類 |
◆認定申請書【原本2通】 ◆法人(個人)の実在が確認できる資料【1通】 ◆委任状【1通】※金融機関による代理申請の場合 ※上記のほか、認定要件を確認できる資料の提出を求める場合があります。詳細はページ下部の「認定申請に必要な書類」欄をご確認ください。 |
申請方法 認定書交付 その他 |
対象となる中小企業の方は、市役所産業振興課の窓口に認定申請書等の必要書類を提出し、認定審査を受けます。 認定審査終了後、認定書が準備でき次第ご連絡します。 認定を受けた後、認定書に記載の申込期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。 |
※下記のほか、認定要件確認に必要な書類の提出を求めることがあります。
※「認定申請書」「認定確認書」「委任状」以外の書類は写しでの提出が可能です。
◆法人(個人)の実在が確認できる資料
・法人…履歴事項全部証明書(直近3か月以内のもの)
・個人…確定申告書、開業届、許認可証等
◆委任状 [PDFファイル/345KB]※金融機関による代理申請の場合
◆直近の決算書一式(借入金の借入先及び期末現在高が分かる内訳書を含む)
◆直近の試算表及び前年同月の試算表
◆直近の全金融機関の残高証明書及び前年同期の全金融機関の残高証明書
※申請日から1か月以内のもので、2か年とも同月同日で取得してください
※前年度残高があり、申請日時点で完済している場合でも、0円の残高証明書を取得ください
※対象となる借入金残高は事業資金(運転資金、設備資金)に限られます