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愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、令和5年10月6日から施行することとしました。
この決定により、10月6日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間897円以上としなければなりません。
次の点についてご留意ください。
○愛媛県内に派遣されて働く派遣労働者についても適用されます。
○最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
愛媛労働局 賃金室 (電話:089-935-5205)
新居浜労働基準監督署(電話:0897-37-0151)
愛媛労働局<外部リンク>