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【愛媛労働局】愛媛県最低賃金改正のお知らせ

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ページID:0060151 更新日:2023年9月11日更新 印刷用ページを表示する
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愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、令和5年10月6日から施行することとしました。

この決定により、10月6日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間897以上としなければなりません。

 

次の点についてご留意ください。

○愛媛県内に派遣されて働く派遣労働者についても適用されます。

○最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

詳細等のお問い合わせ先

愛媛労働局 賃金室 (電話:089-935-5205)

新居浜労働基準監督署(電話:0897-37-0151)

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