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生産性向上特別措置法の対象となる中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けた場合、固定資産税の軽減や金融支援を受けられる等の支援措置の対象となります。
(※先端設備等導入計画関係規定は、令和3年6月16日付けで「中小企業等経営強化法」に移管されました。)
新居浜市の導入促進基本計画に基づく先端設備等を導入しようとする中小企業者は、先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けることにより支援措置の対象となります。【2023年3月末まで】
※設備は、「先端設備等導入計画の認定後」に取得しなければ支援措置の対象となりません。
※令和2年12月28日付けで経済産業省関係生産性向上特別措置法規則の一部が改正され、認定申請書及び誓約書について、事業者の押印が廃止となりました。
なお、認定支援機関確認書及び工業会証明書については、引続き押印が必要です。
認定申請書様式のダウンロードはこちらから<外部リンク>
次の業種分類に応じ、資本金の額または従業員の数の条件を満たす中小企業者
業種分類 | 資本金の額または | 常時使用する 従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
・ 機械及び装置
・ 測定工具及び検査工具
・ 器具及び備品
・ 建物附属設備
・ ソフトウェア
・ 構築物
・ 事業用家屋
・ 労働生産性が年平均3%以上向上する目標を定めていること。
・ 国が定める導入促進指針及び新居浜市導入促進基本計画に適合していること。
・ 先端設備導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
・ 認定支援機関確認書 認定支援機関の一覧はこちらでご確認ください。<外部リンク>
・ 工業会等による証明書(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)
※工業会証明書を申請・認定日までに取得できなかった場合は、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに追加提出することで、固定資産税の軽減を受けることができます。
・ その他必要と認められる書類
新居浜市産業振興課(市役所4階)
先端設備等導入計画の認定を受け、条件に該当する場合は、対象資産に係る固定資産税の軽減措置の対象となります。