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新居浜市では、中小企業の経営の安定及び雇用の促進を図るために助成制度を設けています。
中小企業の人材確保支援などを主眼に、令和2年4月1日付で条例改正を行いました。ぜひご利用ください。
令和5年度から補助の内容が変更になります。詳細につきましては、令和5年4月1日以降にこちらのページで案内します。
事業完了後、30日以内に申請書類を提出してください。
令和4年度の申請期限は、令和5年3月31日までです。
※補助メニューによって、要件が異なりますので、詳しくは産業振興課までお尋ねください。
※各事業名をクリックすると、より詳細な説明資料が開きます。
補 助 項 目 | 補 助 事 業 内 容 | 補助率及び限度額 |
商店街振興組合、商店街振興組合連合会及びこれに準ずる団体がアーケード等の共同施設を設置したとき。 | 事業費の30%以内 | |
9,000万円限度 | ||
中小企業者が事業所を設置したとき。 | 固定資産税課税標準額額の100分の2.8以内 | |
(固定資産評価額500万円以上の建物が対象) | 1,000万円限度 | |
中小企業者及び商店街振興組織等の団体が、別に定める地域で空き店舗を改装して店舗を設置したとき。 | 30万円を超えた事業費の100分の20以内 | |
100万円限度 | ||
中小企業者(団体)が新製品の研究開発を行い、完成したとき。 | 事業費の100分の20以内 | |
200万円限度 | ||
中小企業者(団体)が学術機関と共同研究を行い、完了したとき。 | 事業費の100分の50以内 | |
100万円限度 | ||
中小企業者が倒産防止共済法による共済金の貸付を受けたとき。 | 貸付額の100分の10以内 | |
50万円限度 | ||
中小企業者がはじめて倒産防止共済に加入し、1年間掛金を納付したとき。 | 掛金月額(4万円限度、契約成立月から | |
9万6千円限度 | ||
●中小企業団体が経営者及び従業員のために研修を実施したとき。 ●中小企業の経営者及び従業員が別に定める職種や等級の技能検定試験を受験し、合格証書の交付を受けたとき。 | 事業費の100分の50以内 | |
100万円限度 | ||
●中小企業団体が販路拡大のため物産の紹介、各種見本市等の催物を行ったとき。 ●中小企業者(団体)が新製品その他新居浜ものづくりブランド認定製品等の販路開拓のための事業を行ったとき。 ●中小企業者が共同受注を行うための組織を作り、商談会等の事業を行ったとき。 | 事業費の100分の50以内 | |
100万円限度 | ||
中小企業者(団体)がインターネットショップ及びインターネットショッピングモールを活用して商品またはサービスの販路拡大のための事業を行ったとき。(出店から1年間に要した費用が対象) | 事業費の100分の50以内 | |
20万円限度 | ||
中小企業者(団体)が生産性の向上に資する機器を導入したとき。 | 事業費下限を100万円とし、 | |
200万円限度 | ||
| 中小企業者(団体)が生産性向上に資するITツール及びIoTを導入したとき。 | 事業費下限を100万円とし、 事業費の100分の30以内 |
200万円限度 | ||
中小企業者が新たに常時雇用として、新規学卒者またはUIJターン者(市外に1年以上住所を有した後、本市に転入した者)を1人以上採用し、その後引き続き1年を超えて雇用したとき。 | 従業員1人につき20万円 | |
100万円限度 | ||
中小企業者が人材確保を図るため、大手就職情報サイトに登録して求人情報等を発信する事業を行ったとき。 | 事業費の100分の50以内 | |
30万円限度 | ||
中小企業者が市外で開催される合同企業説明会等に出展したとき。 | 事業費の100分の50以内 | |
30万円限度 | ||
中小企業者(団体)が従業員の労働環境改善のための事業を行ったとき。 | 事業費下限を100万円とし、 | |
500万円限度 | ||
中小企業者(団体)が女性の活躍を推進する環境を整備するための事業を行ったとき。 | 事業費の100分の50以内 | |
200万円限度 |
補助金の申請は、随時、産業振興課にて受付をしています。
業種等によって対象にならない場合や、補助項目によって、申請に必要な添付書類等が異なりますので、詳細については産業振興課までお問合せください。
補助金は、「中小企業振興審査会」において審査の上、交付することとなります。(例年11月、3月に実施をしています。)
生産性向上機器導入事業・・・・・事業審査書 [Wordファイル/43KB]
申請書等の書き方、各制度ごとの添付書類等詳細は産業振興課までお問い合わせください。