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令和8年度新居浜市中小企業振興補助金の申請受付について

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ページID:0134058 更新日:2026年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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新居浜市では、中小企業の経営の安定及び雇用の促進を図るために助成制度を設けています。
ぜひご利用ください。

 

お知らせ

補助メニューの見直しについて

​ 令和8年4月1日付けで新居浜市中小企業振興条例が改正され、補助メニューの見直しを行いました。

 各補助メニューの詳細につきましては近日公開しますのでしばらくお待ちください。

 

補助メニュー一覧

補助項目 補助事業内容 補助率及び限度額
​事業所設置事業

中小企業者が事業所を設置したとき。

(家屋固定資産評価額500万円以上の建物が対象)

固定資産税課税標準額の100分の2.8以内

1,000万円限度

産業財産権取得事業

中小企業者等が製品の保護を図るため、新たに産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。)を取得したとき。

事業費の100分の50以内

20万円限度

人材養成事業

中小企業の経営者及び従業員が別に定める機関で研修したとき。

事業費の100分の50以内

50万円限度

市場開拓事業

中小企業者等が新製品その他新居浜ものづくりブランド認定製品等の販路開拓のための事業を行ったとき。

事業費の100分の50以内

100万円限度

生産性向上機器導入事業

中小企業者等が生産性の向上に資する機器を導入したとき。

事業費下限を100万円とし、事業費の100分の10以内

100万円限度

デジタル技術導入事業

中小企業者が、業務の効率化、生産性の向上を促進するために、新たなデジタルツールを導入したとき。

事業費が50万円を超えたとき

10万円

人材確保事業

●中小企業者等がウェブサイトを利用する方法により求人を行ったとき。

●中小企業者等がインターネット広告媒体で求人広告を行ったとき 

●中小企業者等が採用を目的とした企業紹介の動画を製作し放映したとき

●中小企業者等が成功報酬型人材サービスを利用し、新卒人材・中途人材を正社員で雇用したとき。

●中小企業者等が市外で開催される合同企業説明会等に出展したとき。

●中小企業者等が外国人(在留資格が高度専門職、技術・人文知識・国際業務及び特定技能)を新たに雇用したとき。

●中小企業者等が雇用している外国人(在留資格が高度専門職、技術・人文知識・国際業務、特定技能及び技能実習)に対して日本語教育を実施したとき。

事業費の100分の50以内

30万円限度

企業価値向上事業 中小企業者等が工場見学または、オープンファクトリーを開催したとき。
※令和8~10年度に申請できるのは1事業者1回限りとする。
事業費の100分の50以内
30万円限度
住宅環境整備事業 中小企業者が雇用する市外からの転入者等に対し、住宅環境を整備するために住宅手当を支給または借り上げ住宅制度を実施したとき。 事業費の100分の50以内
従業員1人につき月額2万円限度(36月限度)