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【ハローワーク新居浜】障がい者の法定雇用率の引き上げについて

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ページID:0085957 更新日:2020年12月17日更新 印刷用ページを表示する
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事業主の皆さんへ

令和3年3月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げになります。

すべての事業主は、従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障がい者を雇用する義務があります。

令和3年3月1日からは以下のとおりになりますので、ご注意ください。

民間企業 2.2%→2.3%
国・地方公共団体 2.5%→2.6%
都道府県等の教育委員会 2.4%→2.5%

※対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります。
リーフレット

問い合わせ先

ハローワーク新居浜

Tel:34-7100

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