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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

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ページID:0166555 更新日:2026年6月26日更新 印刷用ページを表示する
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追加給付について

平成25年に国が実施した生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」とされました。
この判決を受け、国は当時の生活保護受給者に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定しました。
これに伴い新居浜市においても、対象となる方へ保護費の追加給付を実施します。

追加給付対象世帯

次のいずれかに該当する世帯が対象となります。
• 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯
• 平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障がい者加算が算定されていた方、毎年12月の期末一時扶助費が支給された世帯など
※現在生活保護を受給していない方も、上記の条件に該当する場合は対象となります。
※既にお亡くなりになられた方は支給対象外です。

手続き及び申請方法

現在、新居浜市で生活保護を受給している方

現在、支給に向けた準備を進めています。
令和8年夏頃を目途に、市が対象者を確認し、順次支給を開始する予定です。
申請手続きは不要です。

現在、新居浜市で生活保護を受給していない方

令和8年夏頃の申出受付開始に向けて準備を進めています。
申出の受付期間は国により統一されることとなっており、本市においても国が示す申出受付期間に受付を開始いたします。
※ 申出手続きや申出受付期間等の詳細が決まり次第、ホームページでお知らせいたします。

お問い合わせ先

厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
追加給付についてご不明な点がありましたら、以下までお問い合わせください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445
受付時間:平日 9時00分~17時00分
また、相談センターのホームページ(外部サイト)もご覧ください。

給付金を装った不審な電話やメールにご注意ください

保護費の追加給付に関して、厚生労働省や新居浜市の職員がATMの操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めたりすることはありません。
不審な電話やメールを受けた場合は、相手に個人情報を伝えず、最寄りの警察署や関係機関にご相談ください。