追加給付について
平成25年に国が実施した生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」とされました。
この判決を受け、国は当時の生活保護受給者に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定しました。
これに伴い新居浜市においても、対象となる方へ保護費の追加給付を実施します。
追加給付対象世帯
次のいずれかに該当する世帯が対象となります。
• 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯
• 平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障がい者加算が算定されていた方、毎年12月の期末一時扶助費が支給された世帯など
※現在生活保護を受給していない方も、上記の条件に該当する場合は対象となります。
※既にお亡くなりになられた方は支給対象外です。
手続き及び申請方法
現在、新居浜市で生活保護を受給している方
原則として、申出は不要です。市が追加給付額を計算し、順次支給します。
ただし、平成25年8月以降の他の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時生活保護を受給していた自治体への申出が必要です。
現在、新居浜市で生活保護を受給していない方
当時の世帯主による申出が必要です。
当時の世帯主が亡くなられている場合は、当時の世帯員のうち、世帯主に準ずる方が、申出を行ってください。詳しくは、申出書の留意事項をご確認ください。
申出受付期間
令和8年8月1日(土)~令和9年7月31日(土)
申出書類等
申出書等をダウンロードできない場合は、生活福祉課までお問い合わせください。
電話番号:0897-65-1240
提出書類
・申出書
・同意書
・申出者の本人確認書類の写し
例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
・当時生活保護を受給していた世帯員全員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
・外国籍の方は、世帯員全員の住民票の写し
・申出者本人名義の通帳またはキャッシュカードの写し
・加算等に関する書類(必要に応じて)
・委任状など、代理による申出に必要な書類(必要に応じて)
申出内容によっては、上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。
提出方法
郵送または生活福祉課の窓口へ提出してください。
【郵送の場合】
〒792-8585
愛媛県新居浜市一宮町一丁目5-1
新居浜市役所 生活福祉課 宛
【窓口へ提出する場合】
新居浜市役所 生活福祉課
1階 18番窓口
お問い合わせ先
厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
追加給付についてご不明な点がありましたら、以下までお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445
受付時間:平日 9時00分~17時00分
※8月~10月は土日も対応
また、相談センターのホームページ(外部サイト)もご覧ください。
給付金を装った不審な電話やメールにご注意ください
保護費の追加給付に関して、厚生労働省や新居浜市の職員がATMの操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めたりすることはありません。
不審な電話やメールを受けた場合は、相手に個人情報を伝えず、最寄りの警察署や関係機関にご相談ください。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)