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新居浜市・別子山村合併協議会設立準備会規約

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ページID:0002556 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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(設置)

第1条 新居浜市及び別子山村(以下「両市村」という。)は、新居浜・別子山村合併協
 議会(以下「合併協議会」という。)設立に必要な準備作業を行うため、合併協議会設
 立準備会(以下「準備会」という。)を置く。

(名称)

第2条 準備会は、新居浜・別子山村合併協議会設立準備会と称する。

(準備会の事務)

第3条 準備会は、次に掲げる事務を行う。
(1)合併協議会の設立に関する事務(別表第1)
(2)前号に掲げるもののほか、合併協議会設立に関し必要な事項

(事務所)

第4条 準備会の事務所は、新居浜市庁舎内に置く。

(組織)

第5条 準備会は、別表第2に掲げる委員をもって組織する。

(会長及び副会長)

第6条 準備会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

(会議)

第7条 準備会は、会長が必要に応じて随時開催する。

(会議の運営)

第8条 会長は、準備会を主宰し、会議の座長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(事務局)

第9条 準備会の事務を処理するため、準備会に事務局を置く。

(職員)

第10条 準備会の事務に従事する職員は、両市村の長が協議して定めた者をもって充て
 る。

(その他)

第11条 この規約に定めるもののほか、準備会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 附則

  この規約は、平成14年1月11日から施行する。 


別表第1(第3条関係)

   合併協議会設立のための事務
     (1)事務所の確保
     (2)委員の人選
     (3)会長人選の支援
     (4)規約案の作成
     (5)事務局設置規程の作成
     (6)事務局予算案の作成
     (7)両市村の負担金額案の作成
     (8)両市村へ協議会関係予算案確保の要請
     (9)両市村へ協議会設置議案提出の要請
    (10)幹事会、専門部会、分科会の人選
    (11)幹事会、専門部会、分科会の設置要領の作成
    (12)各種広報関係準備
    (13)協議会設置及び規約の告示
    (14)協議会設置の県知事届出
    (15)その他、協議会設置に関する事務


別表第2(第5条関係)

 

別表第2(第5条関係)新居浜市
助役片上 孝光
企画調整部長柴田 晋八郎
財務部長大西  宏明
企画調整課長神野  師算
財政課長近藤  日左臣

 

別表第2(第5条関係)別子山村
助役飛鷹  榮太郎
総務課長補佐石田  敬司
経済課長補佐近藤 功