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第2回新居浜市・別子山村合併協議会設立準備会会議録

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ページID:0002675 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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日時 平成14年1月22日(火曜日) 15時30分~17時10分
場所 応接会議室

1.開会

(会長)
 只今から、第2回新居浜市・別子山村合併協議会設立準備会を開会いたします。
本日の議題といたしましては、お手元に資料を配布しておりますが、それらについてご協議をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは早速でございますけど、議題に入りたいと思います。まず、議題1の新居浜市・別子山村合併協議会規約案についてを議題といたしますが、事務局の方から規約の内容について説明をお願いいたします。

2.合併協議会規約案についての説明            

(事務局)
 それでは、お配りしております資料に基づいて説明をさせていただきます。まず、資料の3ページをお開き下さい。新居浜市別子山村合併協議会規約案ということですが、内容につきましてまず、第1条の協議会を設置する規約の案ですが新居浜市及び別子山村は、地方自治法及び市町村合併の特例に関する法律、いわゆる合併特例法に基づきまして、合併検討協議会を実施するという規定でございます。
 次に、第2条ですが、名称は新居浜・別子山村合併協議会とする、ということでございます。
 協議会の事務でございますが第3条に規定しております。第1号、両市村の合併に関する協議につきましては、いわゆる合併協定書を作成するためのそれぞれの部門における協定項目について協議をしていただくということでございます。
 次が第2号でございますが、合併特例法第5条の規定に基づく新市建設計画の作成というわけでございます。お配りはしておりませんが、合併特例法第5条に新市建設計画に盛り込むべき4項目が規定されておりますが、まず第1点合併市町村の建設の基本となる方針、第2点目といたしまして、合併市町村あるいは都道府県が実施する合併市町村の建設の根幹となるべき事業に関する事項、第3番目は公共的施設の総合整備に関する事項、4番目が合併市町村の財政計画のこれらの4項目を内容とした新しい市の建設計画を作ることと規定いたしたいと思いますので、合併協議会におきましては、これらの項目に基づきましてということになっております。第3号は、その他合併に関し必要な事項ということでございます。
 続きまして、第4条事務所の設置につきましては、これは会長の属する市又は村に置く、というように規定いたしております。
 組織構成につきましては、会長、副会長、委員をもって組織するという内容です。
 次に会長及び副会長についてですが、これにつきましては第6条で両市村の長が協議し、次の第7条第1号の規定に基づき、委員となるべき者の中からこれを選任する。第7条の第1号から7号までの規定の中で委員となるべき者が選任されますが、この中から会長、副会長も選任されます。第2項につきましては、副会長が職務代理ということです。第3項は、会長及び副会長は非常勤とするということです。
 次に第7条、委員につきましての規定でございますが、第1号両市村の長及び助役、第2号の両市村の議会の議長及び副議長、3号新居浜市の議会において、その議員のうちから選出した者、何名か数を抜いておりますが、これは第3議案の委員の選任案、これを協議いただいた中で決まりますので、この中では抜かしていただいております。第4号別子山村の議会において、その議員のうちから選出したもの、第5号が両市村の長が協議して定めた学識経験を有する者、両市村の共通の学識経験者という意味合いになろうかと思われます。第6号が両市村の長がそれぞれ定めた学識経験を有する者、これにつきましては市と村それぞれ別に選出した学識経験者ということになります。7号は両市村の職員の内から長が協議して定めた者、以上の7項目につきまして該当する者を委員にあてるということに規定いたしております。なお、第2項は委員は非常勤とするということです。
 続きまして、会議につきましての規定ですが第8条、会議につきましては、委員からの請求で開催する場合の基準は、3分の1以上の委員の数ということです。第3項は会議の場所、日時の通知について規定いたしております。
 次に4ページをお開き下さい。第9条会議の運営についての規定でございますが、会議は2分の1以上の出席によって成立するという規定でございます。議長は、会長がこれにあたる、運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める、以上の3項を規定いたしております。
 続きまして小委員会についてでございますが、第10条、これは協議会の協議項目の中で、個別に小委員会をもって調査、審議を行う必要があるといった場合の受け皿として、小委員会を置くという規定を設けました。
 続きまして第11条ですが、事務局についての規定ですが、協議会に事務作業を行う部門として事務局を置く。第12条の職員につきましては両市村の長が協議して定めた者をもって充てる、という規定をいたしております。
 次に幹事会でございますが、協議会にどういう項目を提案するかというとにつきまして、判断をする組織として幹事会を設けます。その幹事会の設置規定でございますが、2項は組織運営に関しては、会長が別に定める、という規定にいたしております。
 続きまして第14条、経費についてでございますが、協議会に要します経費は、新居浜市、別子山村が協議してそれぞれ負担する、という規定にいたしております。
 次に監査でございますが、第15条、協議会の出納監査は、新居浜市、別子山村、それぞれ監査委員各1名に委嘱して行う、また、監査結果につきましては、会長に報告することといたします。
 続きまして、財務に関する事項でございますが、財務予算の編成、現金の出納その他につきましては、会長の属する市あるいは村の例により会長が定める、ということでございます。続きまして、費用弁償でございますが、会長、副会長、委員及び監査委員は、職務を行うために要する費用として、費用弁償を受けることができる。第2項で額とか支給方法等につきましては、会長が会議に諮り別に定める、ということにいたしております。
 18条の協議会解散の場合の措置でございますが、協議会の収支につきましては、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する、という規定にいたしております。19条が委任規定でございます。最後に、施行につきましては平成14年4月1日という規定をいたしております。以上で終わります。
(会長)
 今の議題1につきまして事務局の方から説明がありましたが、何か質問がございましたらどんなことでも結構ですから遠慮なくご発言をお願いします。
(別子山村委員)
 第7条7号の、職員のうちから両市村の長が協議して定めた者という項目があるのですが、うちの方は検討を重ねているんですが、新居浜市さんの考え方というものはどんなものになるのですか。
(事務局)
 これにつきましては議題3にございますが。
 議題3の時に説明した方が、都合がいいのですが。
(会長)
 それでは、それは保留しておいて下さい。他、何かないですか。
 次に進めたいと思います。議題2ですが組織編成を議題といたします。事務局から、説明をお願いします。

3.合併協議会推進組織図について説明

(事務局)
 それでは資料の5ページをお開きいただきたいと思います。先ほどの規約に基づきまして、組織編成がどういったものになるかを、図のようにしておりますので、これで説明させていただきます。まず、先ほどの合併協議会これは会長、副会長、委員の構成によって設置される、協議項目として、両市村の合併に関する協議、新市建設計画、その他合併に必要な事項、大きくいいましてこの3点について協議いただき、そしてこれらの下に組織として幹事会がございます。幹事会以下、幹事会専門部会、小委員会、分科会がございますが、この細かい規定につきましては、次回の第3回準備会でご説明いたしますが、要点だけ申し上げますと、幹事会というのはいわゆる協議会で、提案する事項についてどういう事項を提案するのか、その調整あるいは協議を行うとし、幹事長、副幹事長、幹事を4名考えております。
 その下に専門部会というもというものがございます。これは今4部会を考えておりまして、4部会については、私ども新居浜市の常任委員会の構成を基準として分野分けいたしております。ここにおきましては、いわゆる幹事会の指示によって、協議会に提案する事項についての専門的な協議とか調整を行うということになります。具体的な資料作りということになろうかと思われます。専門部会は、幹事会の指示と申しましたが、事務局いわゆる事務局長の要請によっても資料作りをするということで、要請があればその報告を行うという流れになろうかと思われます。
 もう一つ下に分科会という組織がございます。現在は28分科会を考えております。これは、新居浜市で言いますと、課の所管のレベルになろうかと思いますが、ここにおきまして専門部会で作成する資料のベースとなるものを行うことになります。分科会においても、事務局長の要請によって資料請求をして報告をするという流れになります。協議会の事務局というのは、事務局長と事務局員で構成されておりますが、いわゆる事務処理と資料収集という役割になります。
 それで、もう1つ小委員会という組織がございますが、これは先ほどの規約の中にも出て参りましたが、合併協議会の協議項目の中で、個別に協議をするべきものがあるといった場合に、ここにおいて、細かな作業を行うということですが、一応合併協議会の委員さんを4分野で分けた、4つの小委員会を構成していただくというふうに考えております。だいたい組織の流れはこういった流れでございます。
(会長)
 補足ないですか。それでは只今の説明内容につきまして、何かご質問等がございましたらお願いいたします。
(副会長)
 合併協議会の委員の数はこれから決定するわけですが、その委員が幹事会のいわゆる6名になるわけですか。それとも別の組織、又は重複等になるのですか。
(事務局)
 今は、重複を考えております。幹事長及び副幹事長につきましては、両市村の助役さんに一応お願いしたらという腹案を持っております。幹事につきましては、委員あるいは事務局レベルの中から就任する可能性もあります。
(副会長)
 幹事4名は、必ずしも合併協議会の正式な委員でなくてもいいということですね。
(事務局)
 それぞれの行政職員の中からということも可能でございます。
(副会長)
 10条関係の小委員会いうのは、当然これは委員さんの中からですよね。
(新居浜市委員)
 そこで、先ほどご質問があった7条の第7項の両市村の職員の内から協議して定めた者いわゆる行政のメンバーですね、これを協議会の中に入れておくかどうかということに関わってくるわけですが、通常は幹事会ということになるとその協議会のメンバーであり、なおかつ幹事会のメンバーであることが望ましいというようには思うのですが、別子山村と新居浜との規模の違いというものもありますので、幹事会が変則で協議会のメンバーでない者をあてるということも、やむを得ない場合が生じると思われます。通常の場合は、それぞれ行政のメンバーが入っていて、協議会の中身もわかっていて、次なる協議会にどのような議題を提案するのかという前裁きをするというのが幹事会ですので、当然その協議会のメンバーであることが望ましいのですが、そうゆう関連が若干あるということを考えていただいて規約を決めるということになろうかと思います。
(会長)
 よろしいですか。他はないですか。それでは、合併協議会として、このような組織体制で作業を進めることといたしたいと思いますが、ご意義ございませんか。
(異  議  な  し)
 異議なしと認めます。ありがとうございました。只今の案を組織編成の案といたします。
 それでは、議題3委員選任についてを議題といたします。これにつきましては、新居浜市と別子山村の双方におきまして、事前に協議をいたしました案を、事務局において取りまとめておりますので、事務局の方から提案させたいと思いますが、これについてご意見はございませんか。
 よろしいですか。それでは、事務局の方から説明をお願いいたします。
(事務局)
 今回は、協議会委員の選任につきまして、事務局の方から説明をさせていただきます。資料の6ページと先ほどの規約の3ページの第7条とを対比してご覧いただきたいと思います。まず、規約の第7条第1号でございますが、両市村の長及び助役ということで、新居浜市、別子山村双方、市長と助役及び村長と助役ということになります。
 第7条第2号になりますが、両市村の議会の議長及び副議長ということで、それぞれ任命するということになります。
 続きまして第3号、4号の新居浜市、別子山村それぞれの議会において選出された議員ということでございますが、新居浜市の場合、議会の構成といたしましては、各会派というものがございまして、この会派が6で無会派を入れますといわゆる7つのグループがございます。それぞれから、代表ということになると、7名となります。あるいは大会派がございますので大会派を考慮すれば、それプラス1名という案とか、委員会につきましては常任委員会が4委員会ございますので、それぞれ2名ずつ出すと8名とか、1名ずつだと4名だとか。そういった定数が考えられます。別子山村につきましては会派がございませんが、常任委員会が2委員会ということでございますので、その委員会からたとえば何名という選出の仕方、あるいは全議員さんが8名でございますので正副を除く6名ということも考えられます。そういったいろんな組み合わせが想定されますので、あえて事務局案といたしましては決め込んでおりません。双方の議会におきましてご議論いただければと思います。
 一通り説明させていただきます。次の第7条第5号でございますが、両市村の長が協議して定めた学識経験を有する者、これは6ページの表でいきますと両市村共通の学識経験者ということになりますが、新居浜高専から1名お願いしたいと考えております。今回あえて記載いたしておりませんが、今回の合併のきっかけでもございます別子銅山の関係ということもございまして、民間企業ではございますが、住友鉱山、あるいは別子山村との関係も深い、住友林業、住友共電といったあたりから中心に就任をいただくという案も考えられるかと思います。
 それから次の第6号でございますが、両市村の長がそれぞれ定めた学識経験を有する者、これは表でいきますと下から4段目になりますが、新居浜市につきましては連合自治会長、これは市民の代表という意味合いでございます。それから、女性代表として女性連合協議会の会長、それからもう一人、経済界を代表するということで商工会議所の会頭、この3人の方にお願いしたらどうかと考えております。別子山村の方につきましては、新居浜市に対応いたしますと、市民代表が郵便局長、女性の代表、経済界からは企業代表、この3人の方をお願いするという案をもっております。
 それから、最後に第7号ですが、先ほどから話に出ておりますが、両市村の職員のうちからいうことで、新居浜市として出す場合は企画調整部長、財政部長はどうかという事務局案を持っております。以上でございます。
(副会長)
 基本的に議員さんの数ですが、うちの方も先ほど申し上げたとおり、議員数にしても新居浜市34人と別子山村8人ですし、あらゆる面で比較ということはできませんので、必ずしも同じ数だけ選出すべきかどうか基本的な問題ですね。私どもは、とにかく同じ数だけ出さなければならないのかという気持ちが先行しておりましたから、そのあたりはどうなんでしょうか。
(新居浜市委員)
 私どもも、議長とも今日の会に臨むにあたって話をしてますが、うちの議会として例えば代表者会を開いたとか、あるいは全員協議会を開いておるということではないんで、まだ新居浜市議会の考え方というのを打ち出せずにいます。とりあえず私が話をした議長のお考えでしかないので、このような席では申し上げられないんですが、私の意見としては必ずしも同じ数でなくてもいいんではないのかなという考えです。
(会長)
 基本的に私も事務局も市長もそうなんですが、別に人口が多いとか少ないとかは関係なしで、進めていいのではないかというような考えを持っておりますので、数字とかを出さなければならない時には、遠慮のない形で出してもらっていいのではなかろうかと思いますので。なかなかそうは言っても、ちょっと出しにくいものはあるかもしれませんが、この際事務的に割り切って出していただいたらと思います。
(新居浜市委員)
 新居浜側としては、今度は準備会で一定の考え方が示されたので、それを持って正式に議長さんにお願いに行って、こういう案でいかがでしょうかということで、全協なり、会派代表会なり議長の判断で開いていただけると思うんですが、その持っていく案として会派代表の考え方でいかがでしょうか。
(会長)
 新居浜の考えは別にして、別子山さんの考え方を聞いて、議員の問題は別にしたらどうでしょうか。
(事務局)
 今、副会長の方からも話があったんですが、新居浜市が何人だったら合わすのが礼儀だというご配慮をいただいておられると思うんですけど、その辺は数の問題もありますから、可能な限りの数でまず出していただければ、それに合わせてということも十分考えられますから。必ずしも先ほど申しましたように、合わさなければならないというようなことは心配なさらない方がいいと思います。
(会長)
 その合わさなければというのは、議員の数とか人口比とかは関係なく、新居浜市が議員を3人出せば別子山村も3人出ていいですよということを言ってるわけですか?
(新居浜市委員)
 そういうことではないので、ここでは一定の考えは示せるのですが、議会側が決めることですから。ここで、こうでなければならないというような言い方はできないんだろうと思います。ただ一定の考え方を持って、議会側が会を開いて、それで了承するということになって初めて決まってくるんだろうと思います。それに話を持っていく数を、あるいは考え方をこの会で決めていただきたいということになろうかと思います。
(副会長)
 今日のこの会で、協議会委員の選任という議題が前回示されておりましたから、議会の人数とか人選までは当然執行部ではできないということで、18日に全部の議員8人に集まってもらって話をしました。その時私の方から、前回の第1回準備会の報告と協議会の委員の選任、特に議員さんの分について説明しました。新居浜市は全議員34人いらっしゃって、会派は7つぐらいあり、常任委員会は4つということは知っているのですが、仮に新居浜市さんの方が常任委員会の代表を4人だすのであれば、別子側は常任委員会が2つしかないので、正副で4人出すという話になりました。先ほど申し上げましたように、基本的に同じような数を出さなければならないような気持ちがあったものですから。それから会派であれば正副議長をのければあと6人なので、新居浜市7人と別子山村6人で1名違いで、新居浜市さんにあわせられるのでいいのではないかと、議会の内々の打ち合わせではそういうことになっています。この場で、議員さんが正副議長を入れて全部で8人というのは多いということになれば別ですけど、逆に1村と1市で宇摩のように40人にも50人にもならないわけですから、せいぜい構成メンバーを多くした方がいいのではないかということであれば、正副除いて6人を委員の中に入れて、それで新居浜市さんの方が仮に10人になろうが15人になろうがそれは私どもの方で問題でありませんので、必ずしも同数でなければならないということは、今もここである意味はっきりしたわけですから。ここで議員さんが2名ということになると、名前があがらないにしても数については、帰って相談してみないといけません。
(別子山村委員)
 ここで例えば議会の議員さんを10人と決めて、10人は議会の方と相談して来るととらえていたんですけど、あくまでも議会の人数としては何人か出したいというのがお考え方なんでしょうか。ここの空白の議員さんの数ですが、こちら側で10人お願いしたい、別子には6人お願いしたいと、この6人だったらうちの中で考える、そうゆうふうな性質なのかと思ってたんですけど、お聞きしたらどうも議会にご相談して、議会でここの空白の人数を決められるんだと。
(会長)
 これは、新居浜の分ですね、新居浜の部分はそういうことですね。別子山村さんは、先ほどの副会長の話でいいのではないでしょうか。あとはそれを受けて、別子山村さんが6人か8人ならうちは6人にしようかというように、それは議会に任すということでしょうか。
(事務局)
 はい。最終的に議決事項でございますから、それは副案として、ある程度は議会と同意した上であげていくということになりますから、その同意の仕方が別子山村さんの場合は全協でもいいですし、私どもの場合は議長に窓口として話をしてあと議長がどういった方法で決めるかは別にいたしまして、議会の中で調整していただくといった手順になろうかと思われます。
(会長)
 何人になるかはわかりませんが、それについて別子山村は異論ないんでしょうか。
(副会長)
 準備会で、議会で委員になるべき人数をきめることはできないんですよね。
(新居浜市委員)
 できないですね。要するにこの規約そのものが議決事項ですから、その前段できるだけ事前の調整をしようということで、別子山村さんの場合は、既に今日の段階で全協まで開いて組織的にいろいろ動かれているということですね。新居浜市の場合はまだそこまで至ってないという状況ですので、この場の雰囲気を伝えて新居浜市の議会がどういうふうにご判断をされるかということになろうかと思います。
(会長)
 別子山さんは6人か8人がいいのでしょうか。
(副会長)
 6人委員とすれば、正副除いてということになりますので、残りの議員全員になってしまいます。ただ新居浜市さんが常任委員長4人が入るというのに、うちが6人というわけにはいきませんから。
(新居浜市委員)
 ここで、別子山村が委員全員入るということになって、それを受けてその話を持っていった時に、新居浜市議会側がうちは34人全員出すのか、という話になるのかならないのかということは、ここではわからないんです。
(副会長)
 だから6人という数字が出てきた根拠というのは、新居浜市の常任委員会が4つもしくは会派で7つですか、もし新居浜市が7人だったら、別子山村は正副除いてあと6人は出さないといけないと、4人だったら2常任委員の正副で4だと、もうそれ以上は出せませんから。
(事務局)
 先ほど会長さんから話があったのですが、例えば別子山さんとしてはいろんなことは別にしまして、人数というのは、ある程度出てくるのしょうか。新居浜市の合わす合わさないは別にして。
(副会長)
 最大6人ですね。
(新居浜市委員)
 同数じゃないといけないということは考えてないんでしょう。
(副会長)
 そうです。今言うように会派でしたら新居浜市は7人でうちは6人しかいないわけですから、それ以上出せないわけですから。
(別子山村委員)
 基本的に言えば、新居浜市さんの出し方というのが決まれば、うちは決まるということです。うちが数字を持っていくんではなくて、新居浜市さんが例えば各会派の代表ということで決まるなら、うちはこういう対応をしよう、常任委員会という制度で対応するのならうちはこういう対応をしようというように、こちら側からは新居浜市の対応を見て対応をしようということです。
(会長)
 柔軟に別子山村さんが対応してくれると言ってくれてるんだからそれでいいのではないでしょうか。
 次にいきます。両市村共通の学識経験者は?
(事務局)
 5号です。
(会長)
 その中に愛媛県も含まれているという訳ですね。
(事務局)
 そうです。先ほどご説明申し上げなかったのですが、愛媛県につきましては県の方に要請することにいたしておりますが、前例と致しましては南宇和につきましては地方局長、宇摩の委員につきましては県の総務部長が就任されております。
(会長)
 地方局長については、地方局長が了承すればいいのでしょうか?別子山さんもどうですか。
(副会長)
 これでいいです。
(別子山村委員)
 愛媛県ということで委員さんがありますよね。これはさっきの7条の中にはないんですが。
(事務局)
 これは、5号になります。協議して定めた学識経験の中に入ろうかと思います。
(別子山村委員)
 わかりました。
(会長) 
 それでは、ここの枠は最終的には愛媛県の判断になりますが、一応ここでは地方局長ということでいいですか。
(は  い。)
(会長)
 学識経験者については名称がいろいろ分かれているんですが、これは名称を絞ったらいいのですか?それと、連合自治会長に対して郵便局長とかそういう対比はいらないのですね。
(新居浜市委員)
 それはいりません。とりあえず人数だけです。人数が決まって、議決を受けてからお願いにいくということです。
(会長) 
 この問題でどうですか、新居浜市の場合は連合自治会長、女性連合、商工会議所会頭ということで3名、別子山村さんは一応3名にしているんですが、郵便局長、女性代表、企業代表になっているのですがどうですか。
(副会長)
 私どもはこれで3名ということにしているんですが、ここでちょっとお尋ねしたい。新居浜市さんも言えると思うんですが、4月、5月頃に郵便局長は別にして女性代表ですが変わる場合がありますよね。こういう場合は変わるということですか。
(事務局)
 宛職ということで、変わるということでお願いします。
(会長)
 3名は問題ないですか。新居浜でも別子山でも選び方というのは、それぞれの村市でいいのでしょうか?都合が悪かったら直していいのですかね?
(事務局)
 要するにここは想定をして、こういう団体が入るだろうなということですので、決めた通りにはいきませんので、3の数が変わる可能性はあります。
(会長)
 これは、3名でよろしいでしょうか。
(は  い。)
(会長)
 それでは、次にいきます。学識経験者、ここでちょっと問題になるのですが、事務局の方で共電、化学、鉱山とも話をしたのですが、別子山さんはどうしてもこの3者から委員を出してほしいとのことでしょうか。
(副会長)
 いいえ、そういうことではありません。
(会長)
 共電、化学、鉱山がこれを受けれないといった場合にどうしますか。
(副会長)
 別子では両市村共通の学識経験者というのは考えにくいです。新居浜市さんは人材がたくさんいらっしゃるので、仮に3者がどうしてもということがあれば、また事務局の方でたぶん新居浜市さんの方で検討していただいて、ちょっとお話いただいたらうちの方としてはその数で結構です。
(会長)
 人材がたくさんいるといっても、他の人を持ってきてもしょうがないということになるので、これがだめになったらここは高専の先生1人ということになるのでしょうか。
(事務局)
 はい。
(会長)
 それをちょっと、副会長さんと別子山村の委員さんで相談していただいて。
(別子山村委員)
 要するに3者が委員となるのを拒んだ場合、別子山村としてはそれを受け入れられるかどうか、それがかまわないかどうかということですよね。
(副会長)
 2人なり3人なり代わりに学識経験者をあてるかどうかということですね。
(新居浜市委員)
 今お話をしてるのは、7条の5号ですよね。ここが住友が入らないということになれば、ここは高専と愛媛県地方局長ですね。
(副会長)
 わかりました。
(会長)
 それでよろしいでしょうかね。事務局ベースでいいんでしょうか?
(副会長)
 はい。ただ、確かに会長が言うように、よそのケースを見たら、私どもには企業代表が1名入ってますけど、なんとか株式会社というのは入ってないケースが多いですね。 
(会長)
 そうですね。別子山さんは山にしてでも水にしてでも新居浜市以上に関わりが深いですからね共電にしても。鉱山、化学さんはあまりないかもしれませんが、そういうことがあるのでどうかと思いまして。
(副会長)
 それは少なくとも議会ででも首長からも、この3者にはどうしても学識経験者に入ってもらわなければというようなことであれば、それはそれで。
(会長)
 化学、鉱山、共電も、全く無関心とか関わらないということでなくて、相談事がもしあれば、そういった時はご相談に応じるということですから、前向きなんですよ。
 とりあえず、ここは高専の先生だけということでいいですね。
(は  い。)
(会長)
 次は、愛媛県はいいですね。
(事務局)
 愛媛県なんですが、先ほど地方局長ということで話を詰めるということだったんですが、事前に事務局の方で地方局の方に話はしております。その中で地方局長になるかどうかはわかりません。人選の方は県の方に任せていただきたいということですので、地方局長ということには限りません。
(会長)
 それはどうですか。そういうことでよろしいでしょうか。
(は   い。)
(会長)
 次の行政関係、これは新居浜市はこういうことにしてるのですが、別子山村さんはどうですか。
(副会長)
 これは、委員にもなり事務局にもなり、一人何役もしなければならない。
(事務局)
 これは、別子山さんの事務的な部分も考慮すべきだと事務局も思ってはいるのですが。
(副会長)
 宇摩地区の例ばかり言ってもいけないのですが、合併協議会の委員には常勤職員は入っておりません。他の多くの事例を見ていませんけど、ただ先ほどの説明がありましたように、委員になれば幹事会でいろいろ内容がよくわかっているということでしたが、それもそうかなと。
(会長)
 1名でもどうですか?3役以外で。
(副会長)
 それでは1名でしたら、できたら経済課長なんですけど。
(新居浜市委員)
 そうすると、3ページに戻りますと、7条の3号、4号はまだ決まらず、5号は2名ですね。6号が両市村で3名ずつで計6名ですね。それで7号が案だと新居浜市に2名、別子山村に1名で計3名ですか。
(副会長)
 よろしければ、後入れるとしたら教育長ですね。収入役もおりませんし、課長も入っておりますので。
(新居浜市委員)
 決まりがあるわけでないので、それぞれの自治体の状況に合わせればいいので、もし教育長を入れて2人ずつにするのか、逆に新居浜市が1名減して1人ずつにするのか、これはいろいろ案はあると思いますが。
(会長)
 教育長がいいのでしたら教育長1名でいいんのではないでしょうか。ただ、職員も少ないので事務的な業務の負担になるといけないですから。
(副会長)
 新居浜市さんが1名だと無理が出るんですか。
(新居浜市委員)
 かまわないです。
(新居浜市委員)
 企画調整部長で財務部長は消します。
(副会長)
 うちは、経済課長ということで。
(会長)
 それでは、後は議会の分だけですね。
 次に、議題4事務局体制についてを議題といたします。事務局、説明をお願いします。

4.事務局体制についての説明(事務局)

 それでは、資料7ページをお開きいただきたいと思います。新居浜市、別子山村合併協議会規約、第12条2項について説明いたします。まず、第1条でございますが、趣旨は、新居浜市・別子山村合併協議会規約第12条第2項の規定に基づいて、事務局に関し必要な事項を定めるというものです。
 次に所掌事務でございます。第2条5号までございますが、1つは会議に関すること、1つは協議資料の作成に関すること、1つは広報に関すること、庶務に関すること、その他運営に関して必要な事項、以上の5項目になります。
 第3条、職員でございますが、事務局長、事務局次長、係長その他必要な職員を置くということで、第2項で係の分掌事務についてとしておりますが、資料の9ページをお開きいただきたいと思います。具体的には所掌事務の内容につきましては、係として総務、計画、調整の3係がございまして、総務につきましては合併の基本的な項目に関わること、あるいは基本例、人事関係を行うことといたします。
 計画につきましては、この協議会での重要項目でございます新市の建設計画、それに伴う財政計画、予算編成これらを計画係といたしたいと思います。
 調整係と申しますのは特に、合併協定項目の中で調整が必要になります農業委員会の委員の取扱、福祉関係の介護保険事業、国民健康保険事業や、この分野の取扱の調整、それから消防団、別子山村では特別に消防の問題がございますが、その点について担当します。調整範囲につきましては、行政分野で申しますと、教育、福祉、産業、環境、都市建設という分野を所管することといたします。
 7ページに戻っていただいて、第4条の職員の職務の事務局長、事務局次長についてでございますが、局長は会長の命を受け、事務局の事務を統括する、局次長は、局長を補佐し、その職務の代理を行う。
 次に第5条、決裁についてでございますが会長の決裁項目は5項目ございます。協議会の運営に関する基本方針の決定、議案の決定、予算、決算、4つ目といたしまして規程及び要領等の制定改廃、その他重要と認められる事項です。
 続きまして専決事項でございますが第6条、事務局長の専決事項はまず1号が物品の購入と契約に関すること、それから物品及び現金の出納、3号が職員の休暇及び時間外勤務命令並びに旅行命令、こういった事項について専決を行うことができる、第4番目に、その他第5条第5号に規定する事項を除く、いわゆる軽易な事務について決裁権を持つという規定にいたしております。
 続きまして、職員の服務でございますが第7条、勤務時間、休日、休暇等については、会長の属する市村の例によるということになっております。
 第8条、給与でございますが、職員の給与については、それぞれの派遣する市村の負担とするということにしております。第2項で、時間外と旅費についての規定でございますが、会長の属する市村の例により協議会の方で支給するということに規定いたしております。
 第9条はその他規程で、附則といたしましては この規程は平成14年4月1日から施行するということでございます。
(会長)
 事務局から説明があったのですが、何か質問がありましたら。
(別子山村委員)
 8ページの2項ですが、会長の例によりのところで、前段では市村の例によりという言葉を使っているのですが。
(事務局)
 第7条もそれがございますので、市村に訂正して下さい、申し訳ございません。
(会長)
 何かご質問がその他でございませんか。
(副会長)
 具体的に4人で事務局を構成するとして、うちの方から2人と新居浜市さん2人であるとして会があるというなら、もちろんこの新居浜市さんの方で作業をさせていただくようになると思うので、別子から宇摩のように派遣で直接そこに出勤するということにはならないと思いますので、いずれにしてもうちの村としての扱いは新居浜市までの出張というような扱いになります。これは当然うちの方で負担するんですけど、どういうふうになるのでしょうか。
(新居浜市委員)
 合併の期日をいつに想定するかで、ものすごくスピードが違います。もし1年ぐらいを想定して事務を進めるということになると、おそらく常駐という形であたらないと難しいのではないかと。
(会長)
 宇摩の方はどうしているのですか。
(副会長)
 宇摩の方は各市町村2名常駐です。
(新居浜市委員)
 2年かけてやる、3年かけてやるいうのと、1年かけてやりきるというのでは違ってきます。
 ただ、1年中ずっと常駐じゃなくても、例えばある限定した特に集中するときだけで、いいのではないでしょうか。
 例えば15年4月とかいう目標を定めたら、県の12月議会を想定して議案をおくらないけないですよね。そうすると新居浜のペースでいくと、9月議会までに全ての今日お配りしてある協定書ができあがるということになると、6月ぐらいには一定のめどはつけなくてはならないと思います。
(会長)
 別子山さんも、今職員数が少ないということで、他市町村と合併するような形をとるのは非常に難しいと思います。でも基本的には事務の7割8割を新居浜市がやるのであれば、そういう負担数というのは自ずから変わってくるのだから、その辺も判断して考えるべきだと思います。何でも2等分、平等というのは、果たして本当に平等なのか、そういうこともあるのではないでしょうか。
(新居浜市委員)
 それは、常駐でなくても、ほとんどの事務は新居浜市でしていくということでもかまいません。今はそのペースの話で、その時にはかなり濃密な作業になるから頻繁に来ていただくということになろうかと思います。
(副会長)
 今言うように、うちも村内で考えて、例えば4日間連続で事務作業をしなければならないという事態になったときに、一般旅費規定で出したのでは大変な額になり、日当、バス、汽車賃ということに旅費規定上はなってきますので、途中の公務災害の問題も当然ありますし。よって、特殊な旅費の規定みたいなものを作らないと、今の規定上3泊4日、新居浜出張の旅費規定に入ってしまいますので。毎日、日帰りというのもちょっと。これはうちの問題で、どういう対応をとるかというのはまた考えてみます。またいずれにしても、ここまで来るまでの旅費、日当、泊まる場合は宿泊ということで対応しないとけないので。
(会長)
 それはまた、実務的に詰めてみて下さい。これは、そういうことでかまわないですか。その他ないですか。
 次に、議題5予算案についてを議題といたします。事務局、説明をお願いします。

5.予算についての説明

(事務局)
 それでは、資料の11ページ、12ページ、13ページにつきましてご説明申し上げます。予算の話でございますが、まず協議会の予算、各市村分でございますので協議会主催の会につきまして、その内容をご説明申し上げます。協議会の最終予算につきましては、総額1,500万円、款といたしまして運営費、事業費の2款を予定いたしております。運営費につきましては500万、事業費につきましては1,000万という割り振りになっております。
まず運営費につきまして、ご説明申し上げますと、目、会議費、節、旅費でございますが、協議会の委員さんにつきましては先進地事例からいきますと報酬か費用弁償を支給いたしております。今回の協議会の場合ですが、一応、事務局案といたしましては報酬は支給しないとし、費用弁償は、私どもの新居浜市の旅費規定の中の日当相当額2,600円を、1回あたり支給いたしたいということで、1人あたり2,600円の12回の想定で、人数は28人ということで、87万 3,600円ということになります。
 それから2番目、需用費でございますが、食糧費の会議のお茶代ということで、これは両市村の庁舎以外で会議を開催した場合を想定いたしましてお茶代として2万円ということにしております。
 2目、事務費でございますが、3節の職員手当、これは時間外勤務で単価2,126円の330時間、2人分ということで、140万3,160円という金額になっております。 
次、旅費でございますが、東京、松山、西条、先進地事例視察ということで、東京につきましては主に総務省との連絡調整ということで、新市の建設計画等の協議に上京するという必要がありますので想定いたしております。それから、松山、西条につきましては県等との関係がございますので、このように想定しております。先進地事例視察につきましては新潟市の黒崎町の合併が、編入合併でうちと近い事例でございますので、8万8,600円の単価で考えております。
 次の需用費の消耗品費でございますが、これは事務局を設置するときの看板やゴム印ほか事務用品について31万2,000円という枠でございます。
 役務費につきましては通信運搬費で郵送料これは委員さんへの資料の郵送代です。電信料、電話代も1台設置いたします。
 使用料及び賃借料につきましてはパソコン1台継続分と2台の新規それとプリンター1台分の配置手数料です。
 最後の備品購入費でございますが、書類等保管ということがございますのでキャビネット2台分、それから会長、事務局長の印鑑代ということで算出いたしまして、9万9,000円という額になりまして、小計500万ということになっております。
 次、事業費でございますが、事業費につきまして、まず考えられるのは先進地、あるいは本省あたりの講師によります講演会でございますが、これを行うとした場合の講師謝礼10万円と講師旅費7万7,000円でございます。
 それと、需用費につきましては、消耗品費の枠で16万4,000円、印刷製本費につきましては、協議会の事務局の重要な所管事業の1つに市民への啓発がございます。こういう情報提供のために協議会だよりを5回程度出したいということで、新居浜市の世帯数と別子山村の世帯数あわせて4万 6,000ということで想定いたしまして362万2,500円という枠を考えております。市民啓発用パンフレット、これは新市建設計画がまとまった時点で市民用にこういったまちづくりになりますよという広報をしたいということでパンフレット等47万2,500円というふうにしております。
 最後に委託料でございますが、先ほどの広報のインターネットホームページの立ち上げ、準備会については立ち上げていますが、協議会についてインターネットホームページを立ち上げたいということで、委託料として50万、広報配布委託料これは、新居浜市に限るかと思いますが市政だよりに先ほどの協議会だよりを折り込むということで、手数料がかかります。これは単価が決まっておりますので94万5,000円、最後に新市の建設計画、広報資料の作成委託ということで411万9,000円、この広報資料につきましては協議会だよりとかホームページの内容になりますが、委託料を想定いたしておりまして、委託料総額は556万4,000円ということで、小計は1,000万ということになります。これが歳出予算でございます。
 続きまして12ページの歳入ですが、これは規約の中にもございますように、協議会の予算につきましては双方の構成する団体が負担するということで、新居浜市と別子山村で1,500万を負担するということの予算になっております。
 これに基づきまして、13ページの協議会の負担金及び市村の予算案でございますが、まず第1、協議会負担金の負担割合でございますが、先ほどの歳出予算総額の1,500万ですがこれに対しまして、それぞれの市村に市町村合併推進体制整備費補助金、これは国庫補助金でございますが、これが1団体あたり500万補助されますので、合計1,000万が市村に特財として入るということになります。従いまして500万分が単独持ち出しの負担金ということになります。事務局案の1つの例といたしまして、新居浜市7別子山3ということで、7対3を想定いたしますと、新居浜市といたしましては350万、別子山村さんにつきましては150万という金額になります。これを基に、それぞれの市村の予算案を見ますと2番目の新居浜市につきましては、歳入につきましては国庫補助金として500万、これは先ほどの単独負担金分の350万円の計850万という歳入額になります。当然歳出額は負担金として850万となります。
 続いて別子山村の予算案でございますが、歳入といたしましては500万の部分と、一般財源が150万の合計650万こういった予算案になろうかと思います。以上です。
(会長)
 今、事務局から説明がありましたが、これは旅費の場合は新居浜である場合だけですか?
(事務局)
 これは、両市村共通で会場の方が新居浜になりますので。
(会長)
 何か質問がありましたら。
(副会長)
 一番上の会議費の旅費の費用弁償12回の旅費は、議会の構成メンバーによって大きく違ってくるでしょう。
(事務局)
 はい、一応最大限ということで。
(副会長)
 それと、負担なんですけど私単独の意見なのですが、いかにも甘えているので5対5でかまわないのですが。
(会長)
 私はむしろ逆に、8対2か9対1がいいと。
 他、何かないですか。
 パソコンの継続というのはもう買ってるのですか?
(事務局)
 新居浜市の予算で設置いたしておりますので、継続というのは継続契約という意味です。
(会長)
 わかりました。
(事務局)
 それと1点だけご確認なんですが、先ほど申し上げました運営費の9節の旅費の、議員さんへの費用弁償ですが、他市の例なんかでは報酬を出しているところもございます。議員さんが入っている中ではありますので、その辺は知っているかもわかりませんので、報酬は出さないということで、事務局案として固めたいと思うのですが、その辺のご確認を。
(副会長)
 別子山からこちらに来ますので、道中の最悪の事故というのも頭にいれないといけないので。条例の非常勤職員の第7号に、その他の委員とか審議会委員についてありますが、それを適用して、議員さん以外の民間の学識経験者についてはそのような位置づけをしないと。
(事務局)
 基本的には協議会の方で費用弁償するという規定になっておりますので、本来なら協議会の方が払うということになると思うんですが。
(会長)
 報酬もですか?
(事務局)
 ですから、報酬のところは除いたんです。報酬を出している所は、当然規約の中で報酬並びに費用弁償を支給するということになっております。予算との整合性をとるために、予算は事業では除いておりますが。
(副会長)
 うちは単独でその状況に当てはめて、道中の車賃については、公用車を使ってその人を連れてこようと考えております。協議会から委員としての費用弁償2,600円を支給していただけるならしていただいて、それとは別の村単独で非常勤職員という位置づけにしておかないと、何かあったときに救済の道がないでしょう。協議会の委員としてここに入った場合は別ですけど、その道中が問題ですから。
(会長)
 議員さんの分は置いておいて、当然委員さんとして出席する場合は、別子山さんが出す出さないというものでなくて、当然これは出すべきものではないでしょうか。
(事務局)
 出すなら、協議会として出さなければならないですね。
(副会長)
 委員としてここに来た場合は、費用弁償の2,600円だけ支給されるんだというような解釈をしておりますからね。
(事務局)
 費用弁償だけ出すか、報酬をだすかということはここで決めていただければ、予算内に組み直さないといけないということですから。
(会長)
 義務的に委員さんが来る場合は、本来、協議会で出さなければならないのですか。
(事務局)
 それは規約でその費用弁償しか出さないと決めていただければ、出す必要はないし、独自に別子山さんで出されるというのは、事務的には好ましいことではないと思うのですが。報酬を出されるということになるのでしたら、協議会で出すというのが本来だと思うのですが。
(副会長)
 報酬を出すとなったら、条例上か何かで位置づけをしないといけないんです。
(事務局)
 審議会の委員ということで、合併協議会の委員として報酬を出すということで特に問題はないと思うんですけど。
(副会長)
 ただ村の場合考えているのは、山から来るので途中交通事故でけがなどをした場合に、救うみちがないわけなんですよ。合併協議会の委員であるということは1つあって、それのもとにあるのは、うちの非常勤職員の第7号に審議会の委員についてのものがあって、その場合は日当としていくら払うという規程があるので、それにかかるようにして置かないと。
(事務局)
 ですからそれは、村長が委嘱した審議会の委員さんという位置づけで、合併協議会の場合は協議会会長が委嘱するということになりますから、委嘱自体は別組織ですから。
(副会長)
 共通の委員さんは別として、うちの村長が選んだ委員さんが3人いますよね、その人については統一しておかないと。
(会長)
 これは、別子山さんの村長が選んだとか、新居浜市の市長が選んだということでなくて委員になったら協議会で選んだということになるので、もう1つ地方公務員法上、非常勤にしたら事故がおきたら当然しないといけないことでしょう。
(新居浜市委員)
 公務災害のことだろうと思うんですけど、例えば合併協議会の用務で行くのに、もし万が一事故があった場合に、公務災害の対象になるかというと、ちょっと疑問がありますよね。
(副会長)
 議員は何の委員であろうと、議会の公務災害の規程で適用できるわけですよね。
(公務災害については、後日事実確認を行った。)
(会長)
 何か他にないですか。ないようでしたら第3回の議題についてお願いします。

6.第3回準備会の議題について (事務局)

 ご説明しますと、14ページ、第3回の準備会の予定議題を記載いたしております。先ほどの組織図の中にございました、幹事会、専門部会、小委員会、これらの規約、規程と分科会につきましてこの内容をご検討いただきたいと思います。それと協議会の運営の申し合わせ事項、先ほど出て参りました委員と費用弁償、これにつきまして案を資料として用意いたしておりますので、次回に決定していただきたいということであります。
(会長)
 議題1からでも何か、ご質問ご意見等ありましたらどうぞ。他なければ、これで終わります。