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第3回新居浜市・別子山村合併協議会設立準備会会議録

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ページID:0002680 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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日時 平成14年2月8日(金曜日) 10時00分~10時40分
場所 応接会議室

1 開会

(会長)
  只今から、第3回新居浜市・別子山村合併協議会設立準備会を開会いたします。
 本日予定しております議題は、前回からの協議事項ほか、6件の合計7件の議題がございますが、積極的なご協議をお願いいたしまして、あいさつといたします。議題1の「前回からの継続協議事項について」を議題といたします。
 事務局から、説明をお願いします。

2 前回からの継続協議事項について説明

(事務局)
 それでは、議題1の継続協議事項についてご説明申し上げます。3ページをお開き下さい。協議会委員の選任案に関しまして、持ち越しとなっておりました規約条文第7条の第3号、第4号委員の、すなわち新居浜市別子山村のそれぞれの議会議員の数につきまして、議会側に協議をかけておりましたところ、回答があり、新居浜市議会から8名、別子山村村議会から2名ということになりました。それに伴いまして、資料の4ページでございますが、規約第7条の1号から7号までの、第3号委員につきましては8名、第4号委員につきましては2名、前回決まっております第5号委員につきましては2名、第6号委員につきましては6名、第7号委員につきましては2名ということに決定いたします。
 続きまして資料の6ページをお開き下さい。合併協議会の平成14年度当初予算明細書案でございますが、一部変更がございましたのでご協議いただきたいと思います。先ほどの協議会委員の数が決まりましたことによりまして、まず目、会議費、節、旅費の費用弁償でございます。前回の資料では対象者を28人としおりましたが、資料の20ページをお開きいただきたいのですが、第2条に費用弁償の額に関する規定がありまして、費用弁償として日額2,600 円を支給する、ただし、新居浜市及び別子山村の長、助役、両市村の常勤職員及び愛媛県職員についてはこれを支給しないという既定にいたしておりまして、(これは後ほどご審議いただくわけですが)これによりますと、費用弁償の対象者が21名ということになります。そこで、6ページにかえっていただきますと、費用弁償額が2,600円の21人に変更し、さらに回数につきまして前回12回としておりましたが、小委員会の開会も想定されますので、回数を増やしまして16回にして、金額が87万4,000円に変更しております。
 それから第2目の事務費でございますが、前回提示をいたしておりました時間外勤務手当につきまして、その後、給料その他の手当と同様に、新居浜市、別子山村双方において支出してはどうかということで、双方の了承をいただきましたので、今回予算からは外しました。
 次に、第9節旅費でございますが、これにつきましては回数の方を増やしております。東京につきましては、12回を14回へ、松山、西条につきましては事務協議がかなり頻繁にあることを想定しまして、24回を36回月3回程度を想定いたしました。つぎに先進事例視察でございますが、前回は6名ということで、会長、副会長、幹事長、副幹事長、事務局ということで想定しておりましたが、小委員会が4委員会ございますのでその委員長分4名を増やすということで、10名に変更しております。
 それから、14節の使用料及び賃借料でございますが、パソコンにつきまして、前回新規パソコン2台ということでございましたが、事務局体制が4名という想定になりましたので、継続と新規と合わせて4台ということで、パソコン新規を3台と変更させていただきました。
 それから、備品購入費でございますが、テープレコーダー、小型マイクを新たに計上しております。これは、協議会はもちろん専門部会、小委員会の同時開催が想定されますので必需品になるだろうということで計上いたしました。そこで、小計500万となりまして、運営費総計は、前回と変わっておりません。従いまして、総額も変更無く1,500万ということになりますので、双方の負担額も新居浜市850万、別子山村650万ということで変更はございません。
 続きまして、7ページでございますが、新居浜市別子山村合併協議会事務局規程案は前回も協議していただいておりますが、先ほどの時間外勤務手当を双方で支給するということになりますと、第8条給与等の第2項でございますが、前回は職員の時間外勤務手当及び旅費という記載でございましたが、時間外勤務手当のところを除きました。従いまして旅費につきましては、会長の属する市村の例により協議会が支給するというように訂正をいたしております。議題1につきましては以上でございます。
(会長)
 継続協議事項等その他の内容につきまして訂正がございましたが、只今の内容につきまして、ご質問はございませんか。
 議題1につきましては、そのように決定したいと思います。
 次に、議題2の新居浜市・別子山村合併協議会幹事会についてを議題とします。事務局から、説明をお願いします。

3 幹事会についての説明

(事務局)
 資料の10ページをお開きいただきたいと思います。新居浜市、別子山村合併協議会幹事会設置規程です。まず設置規程第1条でございますが、規約第13条第2項の事務に基づきまして、新居浜市、別子山村合併協議会の幹事会を設置します。所掌事務でございますが、第2条になっております。これは、協議会の会長の指示によりまして協議会に提案する事項について協議又は調整するということでございます。事務レベルでの最高機関ということになろうかと思います。
 3つ目に組織でございますが、第3条組織構成は幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。第2項でございますが、資料の11ページを開いていただきたいと思います。案といたしまして、幹事長に新居浜市助役、副幹事長に別子山村助役、幹事といたしましては企画調整部長、別子山村側からは経済課長、総務課長補佐という構成を考えております。
 第5条は会議について、第6条は専門部会でございますが、幹事会に、協議会に提案する事項について専門的に調査し、協議案又は調整案を作成するため、専門部会をおくことができる、すなわち、協議会で協議いたします資料を作成する作業部会になろうかと思われます。これは後ほど要綱案をご協議いただこうと思います。
 それから第6条、関係職員の出席、第7条会長への報告、そして庶務につきましては、協議会の事務局において処理する。この第8条についてですが、協議会の事務局で庶務は行いますが、この幹事会の事務局といたしましては、11ページのように考えております。幹事会の説明につきましては、以上で終わります。
(会長)
 只今の内容につきまして、ご質問はございませんか。
 なければ、そのように決定したいと思います。
 次に、議題3新居浜市・別子山村合併協議会専門部会についてを議題とします。
 事務局から、説明をお願いします。

4 専門部会についての説明

(事務局)
 資料の12ページをお願いいたします。新居浜市、別子山村合併協議会専門部会設置要領案でございますが、第1条設置規程につきましては、幹事会の設置規程第5条の規程に基づきまして、専門部会を設置します。所掌事務につきましては、合併協議会に提案する事項について専門的に調査をし、協議案又は調査案を作成するということでございます。
 組織につきましては、4つの専門部会を設置することといたします。総務部会、教育福祉部会、産業環境部会、都市建設部会の4部会でございます。この組織構成の委員につきましては、13ページの別表に記載いたしております。新居浜市の方は基本的に部局のレベルとなっております。別子山村につきましては、課のレベルということで、それぞれの所管部局に入っていただくということにしております。総務部会でございますが、新居浜市のところに出納室を入れておりますが、出納事務のすり合わせがかなりあるということで、出納室だけは別に抜き出しております。別子山村につきましては、総務課の中に出納係が含まれているということでございます。
 次に、12ページにかえっていただきまして、役員につきましてはそれぞれ部会長、副部会長を置くということになっております。続きまして、第5条の会議でございますが、専門部会は事務局長の要請により、又は必要に応じて開催をするということと、会議の議長は部会長、関係職員の出席要請等を規定しております。
 第6条は報告について、協議の経過及び結果については事務局長に報告するということにいたしております。
 第7条庶務についてですが、専門部会の庶務につきましては部会長の属する市又は村の担当部課が行うということになっております。ですから、合併協議会の事務局というのは、協議会と幹事会と小委員会の庶務を行うということで、この専門部会につきましては、それぞれの担当部課が行うということになっております。以上で説明を終わります。
(会長)
 只今の内容について、ご質問はございませんか。
(副会長)
 1条で、幹事会設置規程第5条に基づき専門部会を置くとあるのですが、第2条では、専門部会は合併協議会の事務局長の要請により開くというようになっておりますが、重複するようになるのでしょうか。
(事務局)
 合併協議会の下部機関として、幹事会専門部会を置くということでございますので、幹事会の幹事長の指示というのも当然ありますが、分科会、専門部会とも資料づくりについては協議会の事務局がまとめ役となりますので、実務的には事務局長が要請することになるということで、このような規程にさせていただきました。
(会長)
 その他で何か質問ありませんか。
 質問がなければそのように決定いたしたいと思います。
 次に、議題4新居浜市・別子山村合併協議会分科会についてを議題とします。事務局から、説明をお願いします。

5 分科会についての説明

(事務局)
 資料の14ページですが、新居浜市、別子山村合併協議会分科会設置要領案です。設置規程につきましては、事務局規程第2条第1項第2号に規定する協議会資料の作成を行うために、分科会を設置するということです。一番細かいレベルの資料作成を分科会によって行うということです。
 所掌事務につきましては、事務局長の要請を受けて専門的に協議又は調整を行うものとなっております。
 組織につきましては、第3条ですが15ページ、16ページに所管部門を記載させていただいております。担当部会の総務部会の分科会が財政分科会から、議会事務分科会まで9分科会、その所管部門が新居浜市が企画調整課から消防本部まで、課レベルということになっております。別子山村につきましては、総務課、経済課、議会事務局の中の係りのレベルになっております。それから、教育福祉分科会につきましては、福祉分科会から同和教育分科会まで9分科会、所管部門につきましてもそれぞれの所管があります。同じように、産業環境分科会につきましては、住民分科会から商工観光分科会までということになっております。最後に都市建設部会は都市計画分科会から住宅分科会までとなっております。
 14ページにかえっていただきまして、分科会の役員につきましては、分科会長、副分科会長をそれぞれ1名を置き、役員の職務につきましては、会長が分科会を代表し、会務を総理する。職務代理につきましても、第2項にございます。
 会議につきましては、第6条に規程いたしております。
 報告事務は、第7条に規程いたしております。
 第8条に庶務を規程いたしておりますが、分科会の庶務は、分科会長が属する市あるいは村の担当部門が行うという規程にいたしております。分科会につきましては以上です。
(会長)
 只今説明した内容について、ご質問はございましたら。
(副会長)
 別子は地籍調査を継続してしているのですが、どこの課と関係するのですか。
(新居浜市委員)
 企画調整課になります。新居浜市は地籍調査を中断していますが。
(副会長)
 この分科会で実質的な事務のすり合わせが行われると思われます。
(会長)
 その他でご質問がないようでしたら、提案のとおり決定することにします。
 次に、議題5新居浜市・別子山村合併協議会小委員会についてを議題とします。事務局から、説明をお願いします。

6 小委員会についての説明

(事務局)
 17ページの新居浜市、別子山村合併協議会小委員会設置規程案でございますが、設置につきましては規約第10条第2項の規程に基づきまして、小委員会を設置する。
 所掌事務につきましては、合併協議会の付議を受けまして、第3条に定める事務の一部について、調査及び審議をするものとする、ということでございますので、個別に大きな問題があれば小委員会の方で協議を行うこととなります。
 第3条が小委員会の種別と委員でございますが、小委員会は、行財政小委員会、教育福祉小委員会、産業環境小委員会、都市建設小委員会の4委員会としております。小委員会の委員は、協議会の会長が協議会の委員の中から指名するということといたします。
 続きまして、組織についてでございますが、第4条、委員長、副委員長、委員をもって小委員会を組織する、委員長及び副委員長は委員の互選によるものといたしております。
 次に会議でございますが、第5条の小委員会の会議は委員長が招集する、委員の3分の2以上の出席がなければこれを開くことができない、委員長は会議の議長となる、副委員長は委員長の職務代理を行う、それと委員長は関係職員の出席依頼を行うことができ、合同会議の開催ということを規程いたしております。
 第6条は報告義務、第7条が庶務につきまして、先ほど申しましたように小委員会の庶務は協議会の事務局において処理するということにいたしております。小委員会の設置規程につきましては、以上です。
(会長)
 それでは、只今の内容について、何かご質問はございませんか。
 ご質問がないようでしたら、提案のとおり決定することにします。
 続きまして、議題6新居浜市・別子山村合併協議会運営申し合わせ事項についてを議題といたします。事務局から説明をお願いします。

7 合併協議会運営申し合わせ事項についての説明

(事務局)
 資料の18ページでございますが、新居浜市、別子山村合併協議会運営申し合わせ事項でございますが、合併協議会の運営につきまして、申し合わせ事項を確認させていただきたいと思います。まず、1番目の合意の方法ですが、1つ議事は全会一致をもって進めることを原則とする。ただし、議論を尽くした中で意見が分かれた場合は、協議会においては会長、小委員会においては委員長の判断により、3分の2以上の議決をもって決定といたします。2でございますが、協議会の運営に関する事項や、会議の公開、非公開については、出席委員の2分の1以上をもって決定とする。
 2番目に、事前提案の原則についてですが、調整案の協議については、原則として、協議を行う会議の前の会議において、事前提案をして説明及び質疑応答を行うということで、事前協議をした中で次回の協議会で決定をいただくという段取りになろうかと思われます。
 3番目に、会議録の作成でございますが、協議会会議録は要旨のみ記録を行い公開し、公開にあたっては発言者の氏名は公表しないということです。できるだけ詳しく公開という原則は持っておりますが、ご理解をいただきたいと思います。
 4番目ですが、傍聴の取扱いですが、協議会及び小委員会の会議は、原則として公開とする、2番目に、それぞれの会議において事前に、公開及び非公開の協議を行い決定する、この決定については、可能な限り協議会終了後、次回の公開、非公開の決定について判断する。3番目に会議の開催にあたりましては、会議の秩序維持を図るため、別に定める傍聴要領を傍聴者に配布する、この傍聴要領については、次のページに資料としてつけております。
 5番目に、資料提供の取扱いでございますが、傍聴者に対する資料提供につきましては、原則会議と同様のものを配布することといたしますが、それが非常に困難な場合、例えば量が非常に多いとか、相当の経費を要するなどの場合は、会議の概要がわかる資料をもって代えさせていただきたいと思います。以上です。
(会長)
 只今の内容について、ご質問はございましたらお願いいたします。
 ご質問がないようでしたら、提案のとおり決定することにします。
 次に、議題7新居浜市・別子山村合併協議会委員等の費用弁償についてを議題とします。事務局から説明をお願いします。

8 合併協議会委員等の費用弁償について説明

(事務局)
 資料20ページでございますが、先ほどの議題2のところでも説明いたしましたので、重複いたしますが、まず第1条、協議会規約第17条第2項の規程に基づきまして、協議会の委員の費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
 第2条でございますが、協議会及び小委員会に出席したときは、1回あたり費用弁償として、日額2,600円を支給する。ただし、両市村の長、助役、常勤職員及び県の職員についてはこれを支給しない、ということで、愛媛県職員については事前に了解をいただいております。2項でございますが、協議会委員等が公務のために出張したときは、その費用弁償として、会長の属する市村の例により旅費を支給する。
 支給方法については、第3条、会長の属する市村の例によって、旅費の条例等になろうかと思われますが、それに基づいて支給するという条項でございます。以上です。
(会長)
 これについては、前回いろいろとありまして、県の方へも問い合わせた結果としてこのようになった訳ですが、只今の内容について、ご質問はございませんか。
 質問がないようでしたら、提案のとおり決定することにします。
 以上で予定しておりました議題の協議をを全て終了しました。本日で3回にわたりました協議会設立に向けての事務協議を一応終了したわけですが、何か、全般にわたりましてご意見、ご質問はございませんか。

9 全体を通しての質疑・応答(新居浜市委員)

 質問ではないのですが、16ページを見ていただきたいのですが、16ページの都市開発部会の中で、わかりにくいところがあるかと思うのですが、別子山村の中にも県、国管理河川以外のものがあると思うのですが、その分は新居浜市の中では下水道分科会の中で河川水路を取り扱っていると思われますが、建設分科会は港務局の関係に入ってくると思われるのですが、この他に何かありますかね。
(事務局)
 道路も下水道分科会に入ってきます。
(新居浜市委員)
 わかりました。都市計画と公園は都市計画分科会に、道路は建設分科会に入ってくるということですか。
(会長)
 この所管部門で新居浜市が頭出ししていない分はあるのでしょうか。
(事務局)
 いえ。外局以外は全て課を頭出しをしております。
(会長)
 別子山さんの方は大丈夫ですか。
(副会長)
 実務をしている担当係が、会に出席することになろうかと思われます。同じ人がいろいろ対応することになろうかと思いますし、事業の内容が新居浜市のように大きくないので、ご指導をいただきながら、進めていくことになろうかと思われます。全部で14人しかおりませんので。
(会長)
 それでは、今後この協議結果をもとに、新居浜市、別子山村それぞれの3月議会の議決を経て、4月設置に向けまして、作業を進めるわけでございますが、現在予定されております議会の日程につきまして、双方からご報告いただきたいと思います。
 まず、新居浜市につきまして新居浜市委員からお願いします。

10 3月議会の日程説明

(新居浜市委員)
 新居浜市の議会の日程でございますが、3月4日月曜日が開会日になっております。それから、3月12日火曜日から14日木曜日まで本会議が開かれます。これは、一般質問を予定しております。それから、15日火曜日に総務委員会と教育福祉委員会が予定されています。それから、18日月曜日が産業環境委員会、都市建設委員会が予定されております。それから、25日月曜日に最終日の本会議が予定されております。以上です。
(会長)
 それでは、別子山村につきまして、別子山村委員からお願いします。
(別子山村委員)
 3月14日、15日の2日間を本会議として予定しております。
(会長)
 ありがとうございました。それでは、議会上程、協議会設置に向けまして、今後より協力体制を取りながら、進めていただきたいと思います。なお、本準備会につきましては、4月に協議会が設置されますまでの間は、必要に応じて調整、協議を行う機関として、継続して設置しておきたいと思いますので、ご了解をいただきたいと思います。
 以上をもちまして、閉会いたします。