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選挙権と被選挙権について


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ページID:0005650 更新日:2017年1月18日更新 印刷用ページを表示する
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選挙権と被選挙権

18歳になると・・・そう、選挙権が与えられます。
この日以降、選挙について選ぶ権利が得られるのですが、では被選挙権は一体何歳からでしょう??
選挙権と被選挙権ではその年齢に差があります。ここでは、選挙の基本ともいえる「選挙権と被選挙権」に焦点をあてて考えてみましょう。

選挙権

国及び地方公共団体(県や市町村のことです)の公職の候補者を選ぶ権利を選挙権といいます。
(1)国会議員の選挙権…日本国民で年齢満18年以上の者
(2)地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権…日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3ヶ月以上市町村の区域内に住所を有する者

以上のように、国の選挙と地方公共団体の選挙では「住所要件」に差があります。
これは、「地方公共団体の議会の議員や長の選挙については、その住民がこれを選挙する」という憲法の考え方によるものです。新居浜市において言えば、新居浜市議会議員や新居浜市長を選挙するためには、少なくとも一定期間新居浜市に住み、ある程度市の事情に通じていることが必要であるという考え方からきています。

被選挙権

選挙によって、国会議員や地方公共団体の公職者に選ばれる資格のことです。
各選挙によって一定の要件が異なります。詳しくは以下の表をご覧ください。

公職の種類要件
衆議院議員満25歳以上の日本国民
参議院議員満30歳以上の日本国民
知事満30歳以上の日本国民
市町村長満25歳以上の日本国民
県議会議員満25歳以上の日本国民
県議会議員の選挙権を有すること
市町村議会議員満25歳以上の日本国民
市町村議会議員の選挙権を有すること

注(1)年齢は、選挙の期日、すなわち投票日により算定します。