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加入種別・国民年金保険料のさまざまな制度について

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ページID:0132850 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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第1号被保険者

第1号被保険者イメージ

自営業・農業などの方とその配偶者、学生、無職の方など

保険料は自分で納めていただきます。

令和6年度保険料(令和6年4月~令和7年3月分まで)    月額 16,980円

 

第2号被保険者

第2号被保険者イメージ

会社員・公務員の方
保険料は給料から天引きされます。

第3号被保険者

第3号被保険者のイメージ

第2号被保険者に扶養されている配偶者の方
保険料は、配偶者が加入している年金制度全体で負担しますが、配偶者の勤務先への届出が必要です。

任意加入者(希望で加入する人)

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く) ただし、お申し込みのあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。  

こんなときは届出をしましょう!!

届出先

1. 厚生年金などの加入者と結婚し、扶養家族になった。

配偶者の勤務先

2. 第3号被保険者の方で、厚生年金などの加入者の

    扶養家族でなくなった。

市役所

3. 本人が会社に就職した。

本人の勤務先

4. 第1号被保険者の方で、配偶者が会社に就職し、

     その扶養家族となった。

配偶者の勤務先

5. 本人が会社を退職し、無職または自由業になった。

市役所

6. 第3号被保険者の方で、配偶者が会社を退職した。

市役所

7. 第3号被保険者の方で、配偶者が会社などを変わった。

配偶者の新しい勤務先

8. 第3号被保険者の方で、市外から転入した。

配偶者の勤務先

付加保険料(月額400円)で年金受給額が増やせます

第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。2年以上受け取ると、納めた付加保険料以上の年金を受け取れます。

付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数。

ただし、国民年金保険料の納付を免除されている方や国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません。

お申し込みは、市役所国民年金窓口または最寄りの年金事務所になりますので、お問い合わせください。

 

国民年金保険料の納付期限

国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。

ただし、月の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限となります。

※付加年金保険料の納付期限も同じです。

国民年金保険料の納付方法

国民年金保険料の納付方法には以下の4つがあります。

・納付書

・口座振替

・クレジットカード

・スマートフォンアプリ

納付方法についての詳細は、日本年金機構のホームページでご確認ください。

保険料を納め忘れないために…

口座振替をおすすめします。

金融機関で一度手続をすると、毎回自動的に納めることができます。

口座振替のできる金融機関は、全国の郵便局、都市銀行、地方銀行、農協や漁協、信用組合、労働金庫等です。

一部の金融機関・支店等においては口座振替の取り扱いがない場合がありますので各金融機関へご照会ください。

前納すると、お得です。

国民年金においては、一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料額から割引額が控除される「前納制度」

を設けております。

※令和6年2月までにお申し込みをされた場合の前納保険料の振替(立替)方法

申出書の提出後、最初の4月末(6カ月前納の場合は4月末または10月末)に前納分(6カ月、1年、2年)の保険料を振替(立替)します。(初回振替(立替)日から最初の4月末までは1カ月分ずつ毎月振替(立替)します。

※令和6年3月以降にお申し込みをされた場合の前納保険料の振替(立替)方法

申出書の提出後、初回振替(立替)日に年度末(2年前納を選択した場合は翌年度末)までの前納の保険料を振替(立替)します。ただし、6カ月前納をお申し込みされ、初回振替(立替)日が5月末から9月末となる場合は、前月分の保険料(クレジットカード納付の場合は当月分の保険料)を初回振替日以降、毎月、9月末まで振替(立替)します。その後、10月末に9月分の保険料と10月分から3月分までの6カ月分の前納保険料を振替(クレジットカード納付の場合は6カ月分の前納保険料のみを立替)します。
※2回目以降の前納保険料の振替日は、振替済みの振替対象期間後の最初の4月末(6カ月前納の場合は、4月末または10月末)になります。​

 

令和6年度における国民年金保険料の前納額をお知らせいたします。(令和6年4月~)

 

        前納の種類・1回あたりの納付額・割引額・振替日

前納の種類

毎月納付 当月末振替 (早割) 6カ月前納 1年前納 2年前納
口座振替 16,980円 16,920円 100,720円 199,490円 397,290円
納付書・クレジットカード納付 16,980円 101,050円 200,140円 398,590円
振替日 納付対象月の翌月末 納付対象月の当月末 4月末日およ10月末日 4月末日 4月末日
口座振替の割引額 60円 1,160円 4,270円 16,590円

納付書・クレジットカード納付の割引額

  830円  3,620円  15,290円
 
※クレジットカード納付の前納の割引額は、現金納付の割引額と同じ金額になります。
※令和6年3月分までは令和5年度の国民年金額保険料 月額16,520円です。
 

保険料免除制度があります。

免除申請して認められると、年金の受給資格期間に算入できたり将来の年金額の計算に入れてもらえる場合があります。申請月の2年1か月前まで遡って免除申請ができますので、未納がある方はご相談ください。

障害年金を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方は法定免除になります。(納付申出制度を利用し通常納付も可能です。)

保険料免除申請

申請して承認を受けると、1年間保険料が免除されます。原則として毎年、申請が必要です。(更新月は7月)

  1. 手続
    市役所国民年金窓口で「国民年金保険料免除申請書」に必要事項を記入してください。
  2. 手続に必要なもの
    ア 基礎年金番号を明らかにする書類(年金手帳等)、身元確認書類(マイナンバーカード等)
  3. イ 失業された方の場合は
     ・雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し
     ・厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し等
  4. 免除の基準
    所得による免除は、4段階(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)に分かれ、本人・配偶者及び世帯主各々の前年所得が一定額以下の場合が対象となります。
  5. 免除申請が承認されると、原則として、承認開始月から最初に訪れる6月分までの保険料納付が免除されます。
    ※ 免除申請が却下された場合は、さかのぼって、保険料を納付しなければなりません。
    ※ 4分の3免除・半額免除・4分の1免除が承認された場合は、残りの保険料を納付しないと、保険料未納期間と同じ扱いになります。
    ※ 全額免除が却下され、4分の3免除・半額免除・4分の1免除が認められた場合は、日本年金機構から残りの保険料の納付書が郵送されますので、納期内にその保険料を納めてください。

学生納付特例申請

20歳以上の学生(夜間、定時制、通信制課程及び各種学校等の1年以上の課程に在学する学生も対象)で、本人の各種控除後の前年所得が一定額以下の場合が対象となります。(更新月は4月)

  1. 手続
    市役所国民年金窓口で「国民年金保険料学生納付特例申請書」に必要事項を記入してください。
  2. 手続に必要なもの
    ア 基礎年金番号を明らかにする書類(年金手帳等)、身元確認書類(マイナンバーカード等)                            イ 在学証明書(申請年度発行分)、または学生証(コピー可、両面必要) 
  3. 学生納付特例申請が承認されると、原則として、承認開始月から年度末(3月)までの保険料納付が猶予されます。

    ※ 前年度と同じ学校に在学される方は、日本年金機構から送付されるハガキ形式の

      申請書により、添付資料なしで申請が可能です。

    ※ 各種学校の1年未満の課程に在学する学生や、海外の学校の学生の方などは、

      学生納付特例制度の対象外です。

納付猶予申請

20歳以上50歳未満の方を対象に、高所得を持つ親など(世帯主)と同居しているために保険料免除申請が却下されるケースを救済するため、本人と配偶者各々の前年所得が一定額以下の場合、申請すれば対象となります。(平成28年6月分までの申請における対象年齢は20歳以上30歳未満でした。)

  1. 手続
    市役所国民年金窓口で「国民年金保険料免除申請書(納付猶予)」に必要事項を記入してください。
  2. 手続に必要なもの
    保険料免除申請の場合と同様です。
  3. 納付猶予申請が承認されると、原則として、承認開始月から最初に訪れる6月分までの保険料納付が猶予されます。

産前産後期間の免除申請

平成31年4月から、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除となりました。対象者は国民年金第1号被保険者で、平成31年2月1日以降に出産された方です。免除期間は、出産月の前月から4か月間です。ただし多胎妊娠(双子以上)の場合は、出産月の3か月前から6か月間です。

  1. 手続
    市役所国民年金窓口で「国民年金被保険者関係届書」に必要事項を記入してください。
  2. 手続に必要なもの
    ア  基礎年金番号を明らかにする書類(基礎年金番号通知書等)、身元確認書類(マイナンバーカード等)
    イ 出産前に届出する場合は母子健康手帳で確認。出産後に届出する場合は出産日が市で確認できる場合不要。
         被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書などの出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要。
  3. 産前産後免除期間の取り扱い 
    免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。                                                                   

免除された期間の扱いは次のようになります。

  受給資格期間 年金額の計算 追        納

全額免除

入ります。 2分の1が反映されます。 (※)

10年以内なら納めることができます(3年度目以降は当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。)。

4分の3

免除

保険料の4分の1を納めると入ります。 左記保険料を納めると8分の5が反映されます。 (※)

10年以内なら納めることができます(3年度目以降は当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。)。

半額免除

保険料の半額を納めると入ります。

左記保険料を納めると4分の3が反映されます。 (※)

10年以内なら納めることができます(3年度目以降は当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。)。

4分の1 免除

保険料の4分の3を納めると入ります。

左記保険料を納めると8分の7が反映されます。 (※)

10年以内なら納めることができます(3年度目以降は当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。)。

学生納付特  例

納付猶予

入ります。 反映されません。

10年以内なら納めることができます(3年度目以降は当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。)。

 

産前産後

 

入ります。 全額が反映されます。

未納

入りません。 反映されません。

2年を過ぎると納めることができません。

  ※ 国民年金保険料の免除にかかる年金額の計算割合は、平成21年4月分から引き上げられました。

 

 年金の制度・手続きについての詳細はこちら

    日本年金機構ホームページ<外部リンク>