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年金の支給開始の時期を選択できます。

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ページID:0001755 更新日:2022年7月1日更新 印刷用ページを表示する
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繰上げ受給と繰下げ受給

老齢基礎年金は65歳からの受給が原則ですが、受給開始の時期を選択することができます。希望により60歳から 64歳に繰り上げて減額された年金を受けることができ、また、反対に、66歳以降に繰り下げて増額した年金を受けることもできます。

繰上げ受給

  1. 一度減額された支給率は、生涯変わりません。
  2. 請求後は、繰上げ請求を取消しすることはできません。
  3. 請求後は、国民年金の任意加入や保険料の追納はできなくなります。
  4. 請求後は、障害基礎年金や寡婦年金は受けられません。
  5. 遺族厚生年金・遺族共済年金とは65歳まで選択になります。
  6. 令和4年4月から繰上げ減額率が見直されました。

    減額率=0.4%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数

               (昭和37年4月1日以前生まれの人の減額率は0.5%)

繰下げ受給

65歳時に受給権を取得している場合に、66歳以後の受給を希望するときに行います。

令和4年4月から繰下げの上限年齢が70歳から75歳に引き上げられました。(対象は、昭和27年4月2日以降生まれ)

    増額率=0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数

 

詳しくはこちら(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>