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転入届の特例

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ページID:0001751 更新日:2016年10月31日更新 印刷用ページを表示する
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住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けている場合は、まず転出予定日前または転出日から14日以内に転出届を行います。それから、転入日から14日以内に住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を転入地の窓口へお持ちいただき、暗証番号を入力いただくことにより転入転出が完了します。この場合、従来の転出証明書が不要になります。(※住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)が届出時点で有効なものでないと受付できません。) 

転入後も住基カードまたはマイナンバーカードを継続して利用するための申請を行ってください。電子証明書は継続利用ができないため、再発行の手続きを行ってください。        

 

ご注意

  1. 転入届の特例について、支所、出先機関等では受付できない場合がございます。
    ※新居浜市の場合は、支所で受付することができますが、入力処理ができません。すぐに住民票の写しが必要な場合等は、お手数ですが本庁での手続をお願いいたします。
  2. 国民健康保険、国民年金、介護保険、税関係などで改めて窓口での手続が必要な場合があります。