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住民基本台帳の閲覧制度の改正

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ページID:0001728 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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改正住民基本台帳法が施行されました。(11月1日~)

※ 住民基本台帳の閲覧制度について改正されました。

 個人情報に対する意識の高まりに対応し、住民基本台帳制度における住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関し住民基本台帳法が改正され、平成18年11月1日から施行されました。

 閲覧制度は個人情報保護に十分配慮した制度に変わりました。

主な改正内容は次のとおりです。

1 閲覧することができる場合が限定されました。

閲覧することができるのは、次の場合に限定されます。

  • 国または地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
  • 統計調査・世論調査・学術調査その他の調査研究及び公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるものの実施などのための閲覧

2 閲覧の手続などが整備されました。

閲覧申出のときに、次の事項などを明らかにしなければならなくなりました。

  • 閲覧申出者、閲覧者の氏名及び住所(閲覧者の本人確認の実施)
  • 閲覧事項の利用目的
  • 閲覧事項の管理の方法(閲覧後の報告義務)
  • 閲覧事項を取り扱う者の範囲
  • 調査研究の成果の取扱い
    また、新たに
  • 閲覧した者の氏名、利用目的の概要など閲覧状況の公表
    を行います。

3 不正閲覧や目的外利用の禁止に対する違反などに対する制裁措置が強化されました。

  • 過料の引き上げ、刑罰規定の新設

ご理解とご協力をお願いいたします。