戸籍の振り仮名記載とは?
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行です。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
送付されましたら必ず内容をご確認ください。もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず(2)の届出を行ってください。
※通知の時期は市区町村で異なります。新居浜市が本籍地の人への通知発送は令和7年8月4日に致しました。
(2) 氏や名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、その振り仮名の届出が必要です。これが受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍や住民票に記載されます。届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記録
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。
(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届け出のみで変更をすることができます
なお、(2)の届出をした氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法について
(1)マイナポータルでの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて届出が可能です。
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
マイナポータルからの届け出のやり方については、法務省ホームぺージ<外部リンク>をご確認ください
(2)郵送での届出
郵送で届出をする場合は、届書に必要事項を記入して下記の郵送先まで送付してください。なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いいたします。
郵送先:〒792-8585 新居浜市一宮町一丁目5番1号
新居浜市役所1階
市民環境部市民課 記録係 戸籍振り仮名担当者
氏名の振り仮名の届出については、「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
「氏の振り仮名の届出」は、原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にある人が届出人となります。
氏の振り仮名の届 [PDFファイル/753KB]
「名の振り仮名の届出」は、各個人が届出人となります。
※届出人が15歳未満の場合は親権者の方が届出人となります。
名の振り仮名の届 [PDFファイル/746KB]
(3)窓口での届出
本籍地の市区町村やお住まいの市区町村等での届出が可能です。
新居浜市では、令和7年8月4日に通知書を発送致しました。
市役所に戸籍振り仮名届出を取り扱う臨時窓口を設置します。
※来庁の際は、市区町村からの通知をご持参ください。
注意事項
戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
よくある質問について
問1 本籍が現在住んでいる住所と違う
答1 本籍とは、戸籍の所在場所になります。
住所は、住民票の住所になりますので、異なっていても問題ありません。
問2 通知書に子供が載っていないが、なぜか?
答2 通知書は同じ戸籍で、同じ住所の場合に一通作成されております。
5人以上の場合、追加してもう一通作成しております。
住所が異なる場合、その方に宛てて通知書を送付しております。
もしくは既に届出済みであれば届出不要として載っておりません。
問い合わせ先
制度に関するお問い合わせ
法務省戸籍振り仮名通知コールセンター
電話番号:0570-05-0310
期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日(予定)
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分
*土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
通知書の内容に関するお問い合わせ
新居浜市戸籍振り仮名専用窓口
電話番号:0897-66-7032
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
*新居浜市より送付した戸籍振り仮名通知書のみになります。
お問い合わせの際には、お手元に通知書のご準備お願いします。
マイナポータルでの戸籍振り仮名の届出に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
音声ガイダンス「8」を選択
受付時間:平日 午前9時30分~午後8時00分
土曜日、日曜日、祝日 午前9時30分~午後5時30分
年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)は除く。
<外部リンク>
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