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住民票上の住所表記の変更について

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ページID:0157854 更新日:2025年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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住民票上の住所表記の変更について

 このたび、国の方針に基づき進められている地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化に伴い、本市では、住民票をはじめとする各種証明書において、これまで省略していたアパート名や号室等の「方書(かたがき)」を住所欄に記載する運用へ変更いたします。
 今後発行される証明書類には、建物名や部屋番号、○○様方などの居住区分に関する情報が、正式な住所の一部として表示されるようになります。
 該当する世帯主の方へ、12月1日(月曜日)に案内文書を送付しております。

対象書類:住民票の写し、印鑑登録証明書、課税・非課税証明書などの各種証明書
記載される方書の例:アパート・マンション名および部屋番号、○○様方などの居住区分の記載

【新たな届出は不要です】

方書は住民登録時に届出されたものを記載するため、新たな届出は「不要」です。

【住所の記載例】 

(変更前)愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号
(変更後)愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号 ×××マンション 〇〇号

方書の反映時期

 令和8年2月2日(月曜日)から令和8年3月23日(月曜日)までの間に、順次方書を反映します。
 ※同一世帯員はすべて同じ方書になります

手続きが不要なもの

 方書の記載に伴い、以下の手続きは不要です。
• マイナンバーカード
• 国民健康保険資格確認書
• 後期高齢者健康保険資格確認書
• 介護保険被保険者証
• 在留カード
 また、運転免許証や不動産登記の変更手続きも不要であることを確認しています。

手続きが必要なもの

• 障害者手帳
• 療育手帳
• 精神障害者手帳
 住所変更の手続きが必要です。
 手帳とマイナンバーカードをご持ってくるのうえ、地域福祉課1階(14)番窓口で住所変更の手続きを行ってください。
 ご不明な点は、0897-65-1237までお問い合わせください。

民間企業等の手続き

 民間企業等に関する手続きは、所管する事業所へ直接お問い合わせください。

住民票の提出が必要な場合

 方書の表記変更に伴い、住民票の提出が必要となる手続きがある場合は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご持ってくるのうえ、市民課1階(3)番窓口でお申し出ください。世帯主及び同一世帯員以外の方の請求は、委任状が必要です。
 令和7年12月1日(月曜日)から令和8年6月30日(火曜日)までの期間に限り、住民票発行手数料は免除します。
 ただし、コンビニ交付システムにおける住民票の発行は免除対象外ですのでご注意ください。

方書の訂正等を希望される場合の手続き

 方書を訂正する場合や、方書記載を希望されない方は、つぎの書類等を持ってくるのうえ、令和8年1月30日(金曜日)までに市民課1階(5)番窓口へお越しください。
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・方書の確認ができるもの(アパート等の契約書など)
(注) お手続きの際、世帯主及び同一世帯員以外の方が窓口に来るされる場合は、委任状が必要です。

委任状

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