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個人番号通知書の受け取りについて

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ページID:0079759 更新日:2020年6月12日更新 印刷用ページを表示する
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個人番号通知書の送付

令和2年5月25日から、法改正により通知カードが廃止され、代わってマイナンバーをお知らせする「個人番号通知書」を送付しています。
初めて国外転入された方や出生された方等新規に個人番号が付番された場合は、約3週間から1か月で住民票の住所へ、世帯主あてに簡易書留でお届けします。
ただし、配達時に不在で郵便局での保管期間を過ぎた場合や、郵便局に転送の届出をされている方、転居などの理由であて所不明となった場合は、市民課へ返戻されます。
返送された個人番号通知書は、返送されて90日保管の後、国の通知に基づいて廃棄し、再発行はできませんのでご注意ください。
(※現在、新型コロナウイルス感染症に伴う諸情勢や感染拡大防止の観点から、当面の間、保管期間を延長しております。ご不明な場合はお問い合わせください。)
個人番号通知書を受け取られていない方は、必要書類を揃えて、できるだけ早くお越しください。

返戻された個人番号通知書の受け取り方

返戻された個人番号通知書を受け取られる場合は、必要書類をお持ちになり、市民課までお越しください。
なお、本人確認書類(代理人も含む)につきましては、国の指導によりコピーさせていただきます。

<必要書類>
◆世帯主または住民票上の同一世帯員が受け取る場合  
1 来られる方の本人確認書類
◆上記以外の代理人が受け取る場合
1 受取を依頼した方の本人確認書類
2 代理人の本人確認書類
3 代理権を証明する書類
  (例)委任状、戸籍謄本等(親権者)、成年後見に係る登記事項証明書(成年後見人)
本人確認書類は次の【A】から1点または【B】から2点(原本で有効期間内のもの)をお持ちください。
【本人確認書類】
【A】(官公署から発行された顔写真付の身分証明書等)
運転免許証、パスポート、個人番号カード、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限ります。)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
【B】(A以外で市町村長が適切と認め、「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているもの。)
健康保険証、介護保険証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証など

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