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住民票と個人番号カード(マイナンバーカード)等への旧姓(旧氏)併記について

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ページID:0070667 更新日:2019年11月1日更新 印刷用ページを表示する
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住民票と個人番号カード(マイナンバーカード)等に旧姓(旧氏)が併記できます

令和元年11月5日から、本人からの申出により、「旧姓(旧氏)」が住民票、個人番号カード(マイナンバーカード)等に併記できるようになります。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、今まで称してきた旧姓(旧氏)を住民票や個人番号カード(マイナンバーカード)等に記載することにより、公証が可能になります。
住民票等に併記できる旧姓(旧氏)は、1人1つです。
旧姓併記の手続きは、住民登録している市区町村で可能です。住民登録していない本籍地等では手続きできませんのでご注意ください。
外国人など戸籍を有しない方は、旧姓併記の記載はできません。

※「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の姓(婚姻前の姓など)のことです。その人の戸籍または除かれた戸籍(除籍・改製原戸籍)に記載されています。

旧姓が記載されるもの

住民票、住民票記載事項証明書、個人番号カード(マイナンバーカード)、印鑑登録証明書、署名用電子証明書、転出証明書

※旧姓併記をした場合、現在の氏と旧姓の両方が必ず表示されます。記載を省略したり、非表示にすることはできません。

住民票、個人番号カード(マイナンバーカード)等に記載できる旧姓

・旧姓を初めて記載する際は、戸籍に記載されている過去の氏から1つ選んで併記することができます。

・一度記載した旧姓は、婚姻等により氏が変更されていてもそのまま記載できます。

 ただし、記載されている旧姓と変更した氏が同じになったとき、申出により旧姓を削除できます。

・旧姓は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。

・旧姓併記後に氏の変更があった場合は、その直前に称していた旧姓に限り変更できます。また、併記した旧姓を削除することもできます。

・必要がなくなった場合は、申出により旧姓併記を削除することができます。

 ただし、その後は氏の変更があった場合に限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つ選んで再び併記することができます。

※変更や削除を希望する場合は、事前に窓口等でご相談ください。

受付窓口

市役所市民課5番窓口、上部支所、川東支所、別子山支所

受付時間

平日 8時30分から17時15分まで (祝日・年末年始を除く)
 
※他市区町村に確認が必要な場合等がありますので、時間には余裕をもってお越しください。

必要なもの

1 併記したい旧姓が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、すべての戸籍謄本等(原本)

  ※新居浜市が本籍地である方も戸籍謄本等の添付が必要です。

2 窓口に来られる方の本人確認書類原本(運転免許証、パスポート等)

3 個人番号カード(マイナンバーカード)

4 委任状(代理人申請の場合)
   
  ※親族でも、同一住所でも、世帯が別である場合は、代理人申請となり委任状が必要です。

5 窓口に来られる方の印鑑 

旧姓について

旧姓併記につきましては、総務省のホームページにて随時掲載されますので、そちらもご確認ください。

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